○出雲崎町社会教育委員設置条例

平成12年3月23日

条例第4号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、出雲崎町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の定数等)

第2条 委員の定数は、5人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、出雲崎町教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(解嘱)

第4条 委員会は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても解嘱することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(出雲崎町社会教育委員の定数及び任期等に関する条例の廃止)

2 出雲崎町社会教育委員の定数及び任期等に関する条例(昭和37年3月20日制定)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に出雲崎町社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

出雲崎町社会教育委員設置条例

平成12年3月23日 条例第4号

(平成12年3月23日施行)