○出雲崎町学校給食の会計処理に関する規則

平成元年3月28日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町立小学校、中学校において、学校給食費を私会計として扱っている場合について、その会計処理を適正に行うため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で「学校給食費」とは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項に規定する保護者の負担すべき経費をいう。

(学校給食費会計の独立と予算)

第3条 学校給食費会計は、他の会計部門と区別して、独立した会計処理をし、毎会計年度の収入及び支出の予算を編成する。

(会計事務の分担と相互けん制)

第4条 学校給食費に関する収支命令は、校長が行う。

2 校長は、所属職員の中から会計責任者を選任し、学校給食会計全般に関する事務の総括を行わせる。また、収納、支出の担当者を分ける等の事務分掌を行い、合理的運営と相互けん制に努める。

(会計事務の点検)

第5条 校長は、毎学期末金銭出納簿と預金通帳等とを照合し、会計状況の点検を行う。

(会計監査)

第6条 校長は、学校給食運営委員会に諮り、保護者代表等から複数名の監査員を委嘱する。

2 校長は、会計年度終了後速やかに学校給食費会計の監査を受けるものとする。

(決算書)

第7条 校長は、毎年度末4月末日までに決算書を作成し、直ちに教育委員会に提出する。

2 教育委員会は、決算書の受領に当たっては、帳簿類の点検を行う。

3 校長は、決算書に監査結果を添えて保護者に報告する。

(関係帳簿の保管)

第8条 校長は、学校給食費関係帳簿を他の帳簿と区別して、5年間保存する。

(学校規程の作成)

第9条 校長は、法令及び規則に準拠し、学校給食会計処理が適正に運営されるに必要な学校規程を作成する。

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成5年3月30日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

出雲崎町学校給食の会計処理に関する規則

平成元年3月28日 教育委員会規則第1号

(平成5年3月30日施行)