○出雲崎町公立学校教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和56年5月2日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年出雲崎町条例第22号)第2条第3号の規定に基づき、県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する職員をいう。)の職務に専念する義務の特例を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、別に定める場合を除くほか、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和44年新潟県人事委員会規則第8―15号)第2条各号に定める場合とする。この場合において、第2条第25号中「人事委員会」とあるのは「任命権者」と、「任命権者」とあるのは「教育委員会」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

出雲崎町公立学校教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和56年5月2日 教育委員会規則第3号

(平成5年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年5月2日 教育委員会規則第3号
平成2年3月23日 教育委員会規則第3号
平成5年3月30日 教育委員会規則第8号