○出雲崎町教育支援委員会規則

平成2年3月23日

教委規則第1号

(設置)

第1条 障害を有する児童及び生徒(就学予定者を含む。以下「障害児」という。)の適正な就学を図るため、出雲崎町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、出雲崎町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の求めに応じ、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 障害児の障害の種類、程度等の判断に関すること。

(2) 障害児の就学指導及び就学相談に関すること。

(3) その他障害児の就学に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 医師

(3) 関係教育機関の職員

(4) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選で定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門員)

第8条 委員会に専門員を置くことができる。

2 専門員は、障害児の就学に関し、専門の事項を調査研究する。

3 専門員は、第3条第2項に規定する者のうちから教育長が委嘱又は任命する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、出雲崎町教育委員会教育課において行う。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初の委員会の会議の招集は、第6条の定めにかかわらず教育長が招集する。

3 従前の出雲崎町心身障害児童生徒適正就学指導委員会規程(昭和53年出雲崎町教育委員会規程第1号)は、廃止する。

(平成17年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年2月9日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月4日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

出雲崎町教育支援委員会規則

平成2年3月23日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成2年3月23日 教育委員会規則第1号
平成17年3月25日 教育委員会規則第2号
平成23年2月9日 教育委員会規則第1号
平成27年12月4日 教育委員会規則第3号