○出雲崎町教育委員会文書取扱規程

平成10年4月1日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、出雲崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)における文書の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程で「文書」とは、教育委員会が収受し、発送し、又は保管するすべての文書をいう。

2 この規程で「係」とは、出雲崎町教育委員会組織規則(昭和42年4月1日制定)第2条に定める係をいう。

3 この規程で「総務課長」とは、出雲崎町課設置条例(平成16年出雲崎町条例第1号)第1条に定める総務課の長をいう。

(文書事務取扱いの原則)

第3条 文書事務の取扱いは、すべて正確、迅速に取扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

2 文書は、やさしくわかりやすいようにすることを基本として作成しなければならない。

3 文書は、上司の指示又は許可を得た場合でなければ、他の者に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。文書を外部に持ち出すときも同様とする。

(教育課長の責務)

第4条 教育課長(以下「課長」という。)は、常にその係における文書事務の取扱いが文書事務取扱いの原則に従って行われるよう努めなければならない。

(文書の収受及び配付)

第5条 教育委員会に到達した文書及び物品は、庶務学校教育係において収受し、次の処理をしなければならない。

(1) 普通文書は開封し、その文書の余白に収受日付印を押して文書番号を記入して文書受付簿に記載し、上司の閲覧を受けて担当係に配付する。ただし、各種の請求書、報告書、届出書、案内書等のうち軽易な文書は、収受日付印のみを押して配付することができる。

(2) 普通文書に現金、金券、証紙、証券等が添付又は封入されていた場合は、金券配付簿に記載し、担当係に配付し受領印を徴すること。

(3) 書留郵便物及び書留小包は、文書受付簿に記載し担当係に配付し受領印を徴すること。

(4) 親展文書は、封をしたまま封の余白に、収受日付印を押印して、課長に配付すること。

(収受すべきでない文書)

第6条 教育委員会に到達した文書で収受すべきでないものについては、庶務学校教育係において返送その他必要な措置をとらなければならない。

(配付文書の処理)

第7条 担当係に配付された文書は、係長において、重要な文書についてはあらかじめ上司の指示を受けて、その他のものについては担当者をして速やかに処理をさせなければならない。

(起案、供覧、回議、合議)

第8条 文書の起案、供覧、回議及び合議については、出雲崎町文書規程(平成10年出雲崎町訓令第4号。以下「町文書規程」という。)第12条から第17条までを準用する。

(文書の審査)

第9条 起案文書のうち、次に掲げるものは、総務課長の審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則及び訓令の制定、改廃に関するもの

(2) 告示のうち、規程形式をとるものの制定、改廃に関するもの

(3) 行政上及び民事上の争訟に関するもの

(4) その他重要又は異例に属するもの

(議案の提出)

第10条 教育委員会へ議案を提出しようとする事件は、担当係で原稿を作成し、特別の理由がある場合を除き、会議の3日前までに課長に送付しなければならない。

2 課長は、前項の議案の原稿を受理したときは、教育委員会へ提出の手続きをしなければならない。

(議案の処理)

第11条 教育委員会で議案を議決したときは、課長は速やかに担当係に通知しなければならない。

(文書の施行)

第12条 決裁を終えた起案文書(以下「原議」という。)は、特別の理由がある場合を除くほか、直ちに浄書、発送等の方法により施行しなければならない。

(公印及び契印)

第13条 発送する文書には、公印を押し、原議と契印しなければならない。ただし、軽易な文書又は同一事案で多数のものは公印若しくは契印を省略し、又はともに省略することができる。

(文書の発送)

第14条 文書を発送しようとするときは、文書整理簿により、文書番号を付さなければならない。ただし、軽易なものについては、文書番号を省略することができる。

(文書の記号)

第15条 前条に規定する文書番号には、往復文書にあっては「教」の首字を冠して記号とする。

(文書の保存)

第16条 事案の処理が完結した文書の整理保存は、文書保存期間基準表(別表)並びに町文書規程第30条及び第31条の例による。

(文書の廃棄)

第17条 保存年限を経過した文書は、課長において廃棄するものとする。

2 前項において廃棄するときは、廃棄する文書の目録を作成しなければならない。

(廃棄文書の処理)

第18条 前条により文書を廃棄する場合は、焼却処理を原則とする。

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日教委規程第1号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月29日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第16条関係)

文書保存期間基準表

第1類(永年保存)

(1) 条例、規則、その他例規の原議書及び告示書

(2) 官公庁からの指令及び通達

(3) 官公庁からの往復文書で重要なもの

(4) 重要な事業計画及び契約書等実施に関する書類(施設の建築計画及び実施に関する設計書・図面等)

(5) 町史の資料となる統計、その他重要な書類

(6) 教育委員会の会議録及び議決書類

(7) 異議の申立、訴訟、和解に関する書類のうち、永久保存の必要なもの

(8) 職員の任免、賞罰及び身分に関する書類

(9) 各種委員会の委員の任命に関する書類

(10) 教育財産の取得、処分及び施設の設置、廃止に関する書類

(11) 教育長の事務引継に関する書類

(12) 予算、決算及び出納に関する特に重要なもの

(13) その他永年保存すべきと認める重要な書類

ア 学校施設台帳及び教育委員会管理下の施設の台帳

イ 権利、義務に関する念書等

ウ 出雲崎町立小・中学校管理運営規則(昭和32年9月13日制定。以下「規則」という。)第39条第1項第1号から第3号までに規定する文書

エ 重要な補助金関係書類

第2類(10年保存)

(1) 第1類のうちで永年保存の必要はないが、10年間保存を必要とするもの

ア 官公庁からの通知、指示等で重要なもの

イ 町の総合計画に基づく教育委員会の計画で委員会審議となったもの

ウ 教育統計

エ 陳情、請願

オ 各種委員会の会議録(教育委員会を除く。)

カ 予算、決算、出納に関するもので特別な事項のあるもの

(2) 寄付に関するもの

(3) 補助金に関するもの

第3類(5年保存)

(1) 第1類、第2類に掲げる文書で10年以上保存する必要はないが、5年間保存を必要とするもの

ア 官公庁からの往復文書で一般的なもの

イ 町の総合計画に基づく教育委員会の計画

(2) 規則第39条第1項第4号から第6号までに規定する文書及び帳簿

第4類(3年保存)

(1) 第1類、第2類及び第3類に属さない文書で3年間保存を必要とするもの

ア 教育委員会の予算、決算、出納に関するもので一般的なもの(旅行命令簿等)

(2) 一般的な事務文書

(3) 規則第39条第1項第7号及び第8号に規定する帳簿

第5類(1年保存)

(1) 第1類、第2類、第3類及び第4類に属さない文書で1年間保存を必要とするもの

(2) 案内文書

(3) 軽易な事務文書

出雲崎町教育委員会文書取扱規程

平成10年4月1日 教育委員会規程第1号

(平成16年3月29日施行)