○出雲崎町教育委員会事務決裁規程

昭和63年7月1日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 教育長の権限に属する事務を常時教育長に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 教育長が決裁すべき事務につき、一時決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(教育課長の専決事項)

第3条 教育課長の専決事項は、別表のとおりとする。

(教育長の権限の代決)

第4条 教育長が不在のときは、教育課長がその事務を代決する。

(教育課長の権限の代決)

第5条 教育課長が不在のときは、参事、課長補佐又は主務係長がその事務を代決する。

(代決の制限等)

第6条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについてはこの限りでない。

2 代決者は、代決した事務のうち必要と認めるものについて決裁責任者の後閲を受けなければならない。

この規程は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成12年3月1日教委規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年10月5日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 職員の休暇、欠勤、遅参及び早退等を許可し、又は承認すること。

2 職員の旅行を命令し、その復命を受理すること。

3 予算に定めてある国庫補助金、県補助金の申請をすること。

4 職員の時間外勤務及び休日出勤を命令すること。

5 職員の職務に専念する義務の免除を承認すること。

6 定例的な調査、報告及び進達をすること。

7 定例的な許認可、通知、照会及び回答を行うこと。

8 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付を行うこと。

9 職員の事務分担を決定すること。

10 主管の物件の貸借を決定すること。

11 前各号のほか、軽易と認められるものを処理すること。

出雲崎町教育委員会事務決裁規程

昭和63年7月1日 教育委員会規程第1号

(平成27年10月5日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年7月1日 教育委員会規程第1号
平成12年3月1日 教育委員会規程第2号
平成27年10月5日 教育委員会規程第1号