○出雲崎町教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則

平成2年10月26日

教委規則第10号

(事務の委任)

第1条 出雲崎町教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 学校その他の教育機関の設置、廃止並びに位置及び名称の変更に関すること。

(3) 学校の教科用図書の採択をすること。

(4) 教育委員会に属する附属機関の委員及び所属長の委嘱又は任命に関すること。

(5) 教育委員会事務局、学校その他の教育機関の職員の任免、その他進退並びに分限、懲戒に関すること。

(6) 学校の通学区域の設定又は変更すること。

(7) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(8) 教職員の任免、分限、懲戒その他の進退について県教育委員会に内申すること。

(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について町長に意見を申し出ること。

(10) 児童生徒の性行不良による出席停止、又は出席停止の解除に関すること。

(11) 文化財の指定又は指定の解除をすること。

(12) 請願及び陳情に関すること。

(13) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(14) 前各号に掲げる事項のほか、重要又は異例に属する事務で教育委員会の議決を経る必要があると認められる事項

(教育長の専決)

第2条 教育長は、次に掲げる事項について急施を要し、教育委員会の議決を経る暇のないときは、専決処理することができる。この場合においては、次の教育委員会の会議に報告し、承認を得なければならない。

(1) 前条第9号及び第10号に掲げる事項

2 教育長は、次に掲げる事務を専決処理することができる。

(1) 前条第5号に掲げる教育委員会事務局、学校、その他の教育機関で臨時的任用職員の任免その他の人事及び前条第8号に掲げる事項のうち、教職員で臨時的任用教職員の任免その他の進退についての内申

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の教育長に対する事務の委任等に関する規則(昭和32年9月16日制定)は、廃止する。

(平成20年3月24日教委規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日以降に就任する教育長の任期から施行する。

出雲崎町教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則

平成2年10月26日 教育委員会規則第10号

(平成27年4月2日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年10月26日 教育委員会規則第10号
平成20年3月24日 教育委員会規則第2号
平成27年3月23日 教育委員会規則第2号