○出雲崎町教育委員会組織規則

昭和42年4月1日

制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に別に定めるもののほか、出雲崎町教育委員会に置く事務局(以下「事務局」という。)及び教育委員会所管に属する他の教育機関の組織、所管事務及び職員の職等について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 事務局

(課及び係の設置)

第2条 事務局に教育課を置く。

2 教育課に学校教育係及び社会教育係を置く。

(分掌事務)

第3条 前条に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。

学校教育係

(1) 文書及び法規に関すること。

(2) 予算の総括及び予算の経理に関すること。

(3) 学校の設置及び廃止に関すること。

(4) 教職員の人事に関すること。

(5) 教職員の研修に関すること。

(6) 事務局及び教育機関の人事に関すること。

(7) 教育委員会の会議に関すること。

(8) 公印の管理に関すること。

(9) 調査、統計、広報に関すること。

(10) 奨学金制度に関すること。

(11) 教育行政に関する相談に関すること。

(12) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(13) 就学に関すること。

(14) 教科書の無償給付に関すること。

(15) 教科書及び他教材の取扱いに関すること。

(16) 学校財産に関すること。

(17) 学校安全及び給食に関すること。

(18) 就学援助に関すること。

(19) 学校医、学校歯科医、学校耳鼻科医、学校眼科医及び学校薬剤師に関すること。

(20) 他の係の所管に属さないこと。

社会教育係

(1) 社会教育の指導及び推進に関すること。

(2) 社会教育委員に関すること。

(3) 社会教育財産に関すること。

(4) 公設学習塾に関すること。

(5) 青少年、女性、成人、家庭教育に関すること。

(6) 視聴覚教育に関すること。

(7) 体育、レクリエーションの施設、設備、器材及び資料の提供に関すること。

(8) 職業教育及び産業に関する指導のための集会の開催及び奨励に関すること。

(9) 運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催及び奨励に関すること。

(10) 音楽、演劇会等の開催及び奨励に関すること。

(11) 社会教育資料の刊行、配布に関すること。

(12) 文化財保護に関すること。

(13) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(14) 町史に関すること。

(15) 生涯学習の企画、調整及び推進に関すること。

(16) 生涯学習推進委員会に関すること。

(17) 社会教育及び教育機関に係わる文書処理及び予算の経理に関すること。

第3章 教育機関

(分掌事務)

第4条 教育機関の分掌事務は、次のとおりとする。

公民館

(1) 施設及び設備等の維持管理に関すること。

(2) 公民館運営審議会に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 成人学級、女性学級の実施に関すること。

(5) 定期講座の開設に関すること。

(6) 討論会、講習会、講演会等の開催に関すること。

(7) 図書、記録、資料等を備え、その利用を図ること。

(8) 体育、レクリエーション等の集会に関すること。

(9) 各種の団体、機関等の連絡に関すること。

(10) 施設を住民の集会及び公共的利用に供すること。

図書館

(1) 施設及び設備等の維持管理に関すること。

(2) 図書館協議会に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 図書その他の資料を収集し、一般の利用に供すること。

(5) 図書館資料の分類及び目録を整備に関すること。

(6) 読書指導に関すること。

(7) 学校、公民館、博物館等との連絡協力に関すること。

(8) 貸出文庫の巡回に関すること。

(9) 読書会、鑑賞会等の開催及び奨励に関すること。

(10) 時事に関する資料の紹介及び情報の提供に関すること。

良寛記念館

(1) 施設及び設備等の維持管理に関すること。

(2) 館内の取り締まりに関すること。

(3) 博物館協議会に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 資料の収集、保管管理及び展示に関すること。

(6) 展覧会の企画及び開催に関すること。

(7) 資料の専門的、技術的な調査研究に関すること。

(8) 講演会、研究会等の開催及び普及援助に関すること。

(9) 資料の寄附及び寄託の受け入れに関すること。

(10) 学習機会の提供に関すること。

(11) 情報の提供に関すること。

(12) 公民館、図書館、学校、家庭及び地域社会との連携に関すること。

(13) 観光事業等との連携に関すること。

第4章 職制及び職

(教育課長)

第5条 教育課に課長を置く。

2 課長は、教育長を補佐し、教育長に事故があるとき、又は欠けたときは教育長職務代理者を補佐する。

3 課長は、教育長又は教育長職務代理者の命を受け、課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(参事及び課長補佐)

第5条の2 事務局に参事及び課長補佐を置くことができる。

2 参事及び課長補佐は、上司の命を受けて、事務局の事務を処理する。

(係長、副参事及び主任)

第5条の3 係に係長、副参事及び主任を置くことができる。

2 係長、副参事及び主任は、上司の命を受けて係の事務を処理する。

(管理指導主事)

第6条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第3項に規定する指導主事の事務並びに学校の組織及び運営管理に関し、専門的に従事する管理指導主事を置くことができる。

2 管理指導主事は、上司の命を受け、専門的な事項に関する事務に従事する。

(その他の職)

第7条 事務局及び教育機関に、第5条から前条までの規程により置く職制上の職のほか、必要に応じて次の職を置くことができる。

(1) 主事 上司の命を受け、事務に従事する。

(2) 主事補 上司の命を受け、補助的事務に従事する。

(3) 技師 上司の命を受け、技術に従事する。

(4) 技師補 上司の命を受け、補助的技術に従事する。

(5) 司書 上司の命を受け、図書館の業務に従事する。

(6) 司書補 上司の命を受け、図書館の補助的業務に従事する。

(7) 栄養士 上司の命を受け、栄養指導の業務に従事する。

(8) 保育士 上司の命を受け、保育指導の業務に従事する。

(9) 自動車運転員 上司の命を受け、自動車の運転の業務に従事する。

(10) 施設管理員 上司の命を受け、庁内清掃、使送等の労務に従事する。

(11) 調理師 上司の命を受け、調理の業務に従事する。

(12) 調理員 上司の命を受け、調理の補助的業務に従事する。

第5章 補則

第8条 委任及び代決事項については、別に定める。

第9条 文書の収発、配付、処理その他編さん、保存等については、別に定める。

第10条 事務局及び教育機関の職員の任免、懲戒、服務、給与その他身分取扱いに関しては、法令に別段の定めがあるものを除くほか、町長の事務局の職員の例による。

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 出雲崎町教育委員会事務局組織規則は、廃止する。

(昭和52年6月11日教委規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年4月10日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月19日教委規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月29日教委規則第5号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和58年3月2日教委規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年5月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第4号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月1日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月5日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日教委規則第4号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年3月24日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日教委規則第3号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日以降に就任する教育長の任期から施行する。

(令和3年3月24日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

出雲崎町教育委員会組織規則

昭和42年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和42年4月1日 種別なし
昭和52年6月11日 教育委員会規則第1号
昭和55年4月10日 教育委員会規則第9号
昭和56年3月19日 教育委員会規則第2号
昭和56年6月29日 教育委員会規則第5号
昭和58年3月2日 教育委員会規則第1号
平成3年5月1日 規則第9号
平成5年3月30日 教育委員会規則第7号
平成9年3月31日 教育委員会規則第4号
平成11年3月31日 教育委員会規則第3号
平成12年3月1日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第11号
平成13年3月30日 教育委員会規則第4号
平成14年3月5日 教育委員会規則第3号
平成14年12月26日 教育委員会規則第4号
平成18年3月24日 教育委員会規則第1号
平成24年3月23日 教育委員会規則第1号
平成24年12月17日 教育委員会規則第3号
平成25年3月22日 教育委員会規則第3号
平成27年3月23日 教育委員会規則第2号
令和3年3月24日 教育委員会規則第3号
令和4年3月30日 教育委員会規則第1号