○出雲崎町教育委員会傍聴人規則

昭和32年9月16日

制定

第1条 出雲崎町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議を傍聴しようとするものは、当日の開会時刻までに受付で受付簿に住所及び氏名を記入し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

第2条 次の各号の一に当たると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、傍聴することを不適当と認める者

第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席をはなれること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

第5条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第6項ただし書き及び出雲崎町教育委員会会議規則(平成13年教育委員会規則第3号)第7条ただし書きの規定により、秘密会を開くときは、傍聴人は退場しなければならない。

2 教育長は、傍聴人がこの規則に違反した場合は、これを制止し、従わないときは当該傍聴人を退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日以降に就任する教育長の任期から施行する。

出雲崎町教育委員会傍聴人規則

昭和32年9月16日 種別なし

(平成27年4月2日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年9月16日 種別なし
平成27年3月23日 教育委員会規則第2号