○出雲崎町簡易水道運営準備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和43年12月27日

条例第25号

(設置)

第1条 出雲崎町簡易水道事業の建設事業、地方債の償還その他財源に不足が生じたときの資金に充てるため、次に掲げる基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 出雲崎町簡易水道運営準備基金

(積立)

第2条 毎年基金として積み立てる額は、予算できめる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、出雲崎町簡易水道事業会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 建設事業、災害その他特別の事情があるための財源に充てるとき。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第31号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 出雲崎町駅前地区簡易水道運営準備基金の設置、管理及び処分に関する条例は、廃止する。

3 この条例の施行の際、出雲崎町駅前地区簡易水道運営準備基金は、その全額を第1条第1号基金とし、出雲崎町簡易水道運営準備基金は、その全額を第1条第2号基金とする。

(昭和58年3月25日条例第10号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、出雲崎町第1簡易水道運営準備基金及び出雲崎町第2簡易水道運営準備基金は、その全額を第1条の基金とする。

(令和5年12月13日条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

出雲崎町簡易水道運営準備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和43年12月27日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 簡易水道
沿革情報
昭和43年12月27日 条例第25号
昭和51年12月25日 条例第31号
昭和58年3月25日 条例第10号
令和5年12月13日 条例第19号