○出雲崎町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和54年3月20日

条例第12号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、予算の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 国民健康保険税の引上げを緩和する必要があると認められるとき。

(2) 国民健康保険の保険給付及び国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に不足を生じたとき。

(3) 国民健康保険事業の健全な財政運営に支障を及ぼさない範囲で、保健事業の財源に充てるとき。

(4) 国民健康保険事業の歳入欠陥その他の理由により財源に不足を生じたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 出雲崎町国民健康保険給付準備基金の設置・管理及び処分に関する条例(昭和41年出雲崎町条例第18号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づいて積み立てられた積立金は、この条例による基金とする。

(平成12年3月23日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

出雲崎町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和54年3月20日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和54年3月20日 条例第12号
平成12年3月23日 条例第19号
平成30年3月19日 条例第9号