○出雲崎町社会福祉基金条例

昭和63年6月29日

条例第13号

(設置)

第1条 出雲崎町社会福祉資金に充てるため、出雲崎町社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、500万円とする。

2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

3 必要があるときは、予算の定めるところにより基金を積立て、又は取りくずすことができる。

4 前2項の規定により積立て、取りくずしが行われたときは、基金の額は、積立て、取りくずし額相当額増減するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

出雲崎町社会福祉基金条例

昭和63年6月29日 条例第13号

(昭和63年6月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和63年6月29日 条例第13号