○出雲崎町国民健康保険税条例施行規則

平成6年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町国民健康保険税条例(昭和37年3月20日制定)の規定に基づき、条例実施のための手続その他施行について、必要な事項を定めるものとする。

(文書の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定による文書の様式は、それぞれその右欄に掲げるとおりとする。

根拠規定

文書の様式

第10条の4第1項

徴収の特例に係る国民健康保険税額の修正申出書 様式第1号

第10条の4第2項

徴収の特例に係る国民健康保険税額の修正決定通知書 様式第2号

第11条の2

申告書 様式第3号

第12条

国民健康保険税納税通知書 様式第4号(その1) (その2)

第16条

変更通知書 様式第5号

第14条第3項

減免申請書 様式第6号

第14条第1項及び第2項

減免承認(不承認)通知書 様式第7号

第11条第3項

2割軽減申請書 様式第8号

(条例実施のための準用規定)

第3条 前条各項に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行について必要な事項は、出雲崎町税条例施行規則(昭和63年出雲崎町規則第7号)の例によるものとする。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年11月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正前の規則に基づく手続等の効力)

2 この規則施行の際、改正前の規則の規定によってなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなした手続又は提出した書類とみなす。

(平成11年12月28日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(改正前の規則に基づく手続等の効力)

2 この規則施行の際、改正前の規則の規定によってなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によってなした手続又は提出した書類とみなす。

(平成17年3月31日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

出雲崎町国民健康保険税条例施行規則

平成6年3月28日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)