○出雲崎町「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和37年12月22日

制定

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 「財政事情」の公表は、毎年2月1日及び9月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、町長は、事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により2月1日に公表する「財政事情」においては、前年7月1日から12月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他必要と認める事項

2 前条第1項の規定により9月1日に公表する「財政事情」においては、1月1日から6月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じ、「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

第4条 「財政事情」は、その主なる要点を掲示するほか、その発行の日から6箇月間、何人も町長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は町長がこれを定める。

第5条 この条例に定めるもののほか、「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後最初に公表する「財政事情」においては、第3条の規定にかかわらず、当該年度分につき4月1日より12月末日までの期間における事項を第3条第1項の例により掲載し、かつ、前年度決算の状況を明らかにするものとする。

(昭和41年3月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

出雲崎町「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和37年12月22日 種別なし

(昭和59年6月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和37年12月22日 種別なし
昭和41年3月18日 条例第16号
昭和59年6月20日 条例第18号