○出雲崎町建設工事入札参加資格審査規程

平成7年4月1日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、出雲崎町が行う建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。

(指名競争入札等に参加することができる者)

第2条 競争入札等に参加することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者で、次条以下に定める手続きにより、資格審査を受けた者及びその者の営業を承継したと認められる者(以下これらの者を「参加資格者」という。)とする。ただし、特別の事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により建設業の許可を受け、その許可後の営業期間が1年を経過しない者

(2) 競争入札等に参加しようとする日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者

(3) 経営事項審査の申請をする日の属する事業年度の開始の日の直前3年の事業年度において参加資格に係る法別表の建設工事(「とび・土工・コンクリート工事」については、その内訳として「法面処理工事」を含む。次号及び第6条において同じ。)の種類別の完成工事高を有しない者

(4) 競争入札等に参加しようとする日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に参加資格に係る法別表第1の建設工事の種類別に法第27条の29第1項の規定による総合評定値の通知を受けていない者

(5) 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札等に参加することができない。

(1) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、町長が競争入札等に参加させないこととした者

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者で、町長が競争入札等に参加させないこととした者

(3) 施行令第167条の5の2の規定により一般競争入札による契約を締結しようとする場合において、町長が定める当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を有しない者

(4) 町長から指名競争入札及び随意契約に関し指名停止の措置を受け、その措置期間が経過しない者

(資格審査の申請)

第3条 競争入札等に参加する資格(以下「参加資格」という。)の審査(以下「資格審査」という。)を受けようとする者は、様式第1号による建設工事入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類(以下「申請書類」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 様式第2号による営業所(主たる営業所を除く。)一覧表

(2) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書(以下「総合評定値通知書」という。)の写し

(3) 出雲崎町の町税の納税義務がある者にあっては、その納税証明書(出雲崎町に営業所(法第3条に規定する営業所をいう。以下同じ。)を有しない者にあっては、新潟県の県税の納税証明書)

(4) 新潟県に営業所を有しない者(以下「県外建設業者」という。)にあっては、前号の納税証明書のほか、法人税又は所得税の納税証明書

(5) 法第27条の26第2項及び第3項に規定する書類の写し

(6) 消費税及び地方消費税の納税証明書

(7) 暴力団等の排除に関する誓約書(様式第10号)

(8) その他必要な書類

2 申請書類の提出部数は1部とする。

(資格審査の申請期間等)

第4条 資格審査の申請は、第2条第1項各号に掲げる者以外の者が、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 定期申請 次に掲げる場合

 現に効力を有する参加資格の有効期間が満了する日の翌日を有効期間の開始日とする参加資格について資格審査を申請する場合

 に掲げる場合のほか、第7条第1項に規定する有効期間に係る参加資格について資格審査を申請する場合

(2) 随時申請 前号に掲げる場合以外の場合

2 定期申請は、平成20年及びこれを初年とする2年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の2月1日から2月末日までの間に行わなければならない。

3 随時申請は、随時に行うことができる。

(申請書類の作成)

第5条 申請書類は、別に定める要領により作成しなければならない。

(資格審査)

第6条 町長は、申請書類を受理したときは、別記建設工事入札参加資格審査事項に掲げる事項について資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、土木一式工事については、A及びBの2等級に、建築一式工事及び管工事については、A・B・C及びDの4等級に、ほ装工事及び電気工事については、A・B及びCの3等級にそれぞれ格付けし、その他の建設工事については、法別表の工事種類ごとに数値を付し、入札参加資格者名簿に登載する。

(参加資格の有効期間)

第7条 定期申請に係る参加資格の有効期間は、定期申請年の4月1日から次の定期申請年の3月31日までとする。

2 随時申請に係る参加資格の有効期間は、前条の入札参加資格者名簿に登載された日から次の定期申請年の3月31日(当該入札参加資格者名簿に登載された日が定期申請年の1月1日から3月31日までの期間に属する場合にあっては、当該定期申請年の3月31日)までとする。

(参加資格の承継)

第8条 町長は、営業若しくは事業の譲渡、合併若しくは分割又は相続のあった者からの申請により参加資格者の営業又は事業の全部を承継したと認められる場合は、その参加資格を承継させることができる。ただし、当該営業若しくは事業を承継する者が第2条第1項第5号若しくは同条第2項第1号若しくは第2号に規定する者である場合又は当該営業若しくは事業を承継する者が参加資格者で、かつ、当該営業若しくは事業に係る建設工事の種類が同一の場合は、この限りでない。

2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、様式第3号による承継申請書及び次に掲げる添付書類を町長に提出しなければならない。

(1) 営業若しくは事業の譲渡、合併若しくは分割又は相続の事実を証する書面(営業若しくは事業の譲渡又は合併若しくは分割に係る契約書の写し、総会等議事録の写し及び当該営業又は事業を承継する者以外の相続関係者の同意書)

(2) 営業若しくは事業の譲渡又は相続を受けた者の経歴書(法人の場合にあっては、事業譲渡を受け、又は合併により存続し、若しくは新設され、若しくは分割により当該事業を承継した法人の役員の経歴書)

(3) 建設業許可証明書又は建設業許可通知書の写し

(4) 商業の登記事項証明書(商業登記がある場合)

(5) 住民票(個人の場合)

(6) 営業又は事業を承継した時の貸借対照表

(7) その他必要な書類

3 前項の承認申請書及び添付書類の提出部数は、第3条第2項の規定を準用する。

4 第2項の申請があった場合においては、第6条の規定を準用する。この場合において、営業若しくは事業を譲渡した者又は合併によって消滅した者が2以上で、その格付けが異なるときは、参加資格を承継する者の格付けは、それらのうち最も高い者とする。

5 前項の規定により第2条第1項第1号に規定する者が参加資格を承継した場合は、同号に規定する営業期間が1年を経過しない場合であっても定期申請又は随時申請を行うことができるものとする。

(変更等の届出)

第9条 参加資格者は、次に掲げる事項について変更があったとき、又は営業所を新たに設置し、若しくは廃止したときは、20日以内に様式第4号による変更等届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称、所在地又は電話番号

(3) 法人の代表者の氏名

(4) 代理人(参加資格の有効期間を通して競争入札等に関する権限の委任を受けている者に限る。)の氏名

(5) 参加資格に係る建設工事の種類に係る法第3条第1項各号に掲げる区分

(廃業等の届出)

第10条 参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該各号に掲げる者は20日以内に様式第5号による廃業等届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であった者又はその清算人

(3) 参加資格者が参加資格に係る建設工事の種類に係る法第3条第1項の許可を有しなくなった場合 当該建設業者又は当該建設業者であった個人若しくは法人の役員

(4) 参加資格者がその参加資格を辞退しようとする場合 当該参加資格者

(参加資格の取消し、格付けの降級等)

第11条 町長は、参加資格者が前条各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格を取り消すものとする。

2 町長は、前項に規定するもののほか、参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加資格の取消し又は格付けの降級をすることができる。

(1) この規程により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があったとき。

(3) 第9条の規定による届出をしなかったとき。

(4) 破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立てがあったとき。

(工事発注標準)

第12条 格付けした等級に対応する発注の標準となる工事の等級(以下、「発注標準」という。)は、別表のとおりとする。

2 災害復旧、地元中小建設業者の受注拡大・育成、その他町長が特に必要と認めた場合は、前項の発注標準によらないことができる。

(共同企業体の種類)

第13条 競争入札等に参加することができる共同企業体は、次に掲げる共同企業体で次条以下に定める手続きにより資格審査を受け参加資格を認められた者とする。

(1) 特定共同企業体 建設業者が町長の指定する工事を共同連帯して請け負うことを目的として工事ごとに結成する共同企業体をいう。

(2) 経常共同企業体 2又は3の中小建設業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に該当する建設業者をいう。)が、継続的な協業関係を確保することによりその経営力及び施工力を強化することを目的に結成する共同企業体をいう。

(共同企業体の入札参加登録業種)

第14条 共同企業体が競争入札等に参加することができる業種(以下「登録業種」という。)は、次の各号のとおりとする。

(1) 特定共同企業体 町長が指定する業種

(2) 経常共同企業体 土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気工事及び管工事

(共同企業体の構成員)

第15条 特定共同企業体の構成員は、第2条の定めるところにより競争入札等に参加することができる者で、町長の指定する一の工事について他の共同企業体の構成員となっていないものとする。

2 経常共同企業体の構成員は、次の各号に該当する者とする。

(1) 第6条又は第8条第4項の規定により入札参加資格者名簿に登載されている者で、第2条第1項第5号又は同条第2項第1号若しくは第2号に規定する者に該当しないもの

(2) 他の共同企業体の構成員となっていない者

(資格審査の申請)

第16条 資格審査を受けようとする共同企業体は、様式第6号又は様式第7号による共同企業体入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類(以下「申請書類」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、共同企業体が特定共同企業体であるときは、その提出期限は町長が指定する日までとする。

(1) 様式第8号による構成員一覧表

(2) 次に掲げる事項を記載した協定書

 目的

 名称

 事務所の所在地

 成立及び解散の時期

 構成員の住所及び商号又は名称

 代表者の名称及び権限

 構成員の出資の割合、利益配当の割合及び欠損金負担の割合

 工事途中における構成員の脱退に関する事項

 その他必要な事項

(3) 構成員の総合評定値通知書の写し

2 申請書類の提出部数は1部とする。

(資格審査)

第17条 共同企業体の資格審査については、第6条の規定を準用する。

(参加資格の有効期間)

第18条 特定共同企業体の参加資格の有効期間は、前条の入札参加資格者名簿に登載された日から別に定める日までとする。

2 経常共同企業体の参加資格の有効期間については、第7条第2項の規定を準用する。

(構成員の減少による参加資格の再審査)

第19条 共同企業体の構成員の数が減少した場合(構成員の数が1となる場合を除く。)は、残存する構成員(以下「残存構成員」という。)は、共同企業体入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類を町長に提出して、参加資格の再審査を受けなければならない。

(1) 協定書(残存構成員で作成したもの)

(2) 構成員の脱退の理由を記載した書面(構成員の数の減少が脱退による場合)

(3) 残存構成員の脱退についての同意書(構成員の数の減少が脱退による場合)

2 前項の共同企業体入札参加資格申請書及び添付書類の提出部数は、1部とする。

3 参加資格の再審査については、第17条の規定を準用する。

4 再審査に係る特定共同企業体の参加資格の有効期間は、前項に準用する第17条の入札参加資格者名簿に登載された日から別に定める日までとする。

5 再審査に係る経常共同企業体の参加資格の有効期間については、第7条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第19条第3項において準用する第17条」と読み替えるものとする。

(変更の届出)

第20条 共同企業体は、次の各号に掲げる事項について変更があったときは、20日以内に様式第9号による変更届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 名称

(2) 事務所の所在地

(3) 事務所の電話番号

(4) 構成員 ただし、当該構成員の営業の同一性を失わない変更の場合に限るものとする。

(5) 協定書の内容(前4号に掲げる事項を除く。)

(参加資格の取消し、格付けの降級等)

第21条 町長は、共同企業体の構成員の数が1となった場合は、当該参加資格を取り消すものとする。

2 町長は、共同企業体が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格の取消し又は格付けの降級をすることができる。

(1) この規程により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 第19条の規定による申請をしなかったとき。

(3) 前条の届出をしなかったとき。

(工事の発注標準)

第22条 格付けをした共同企業体の等級に対応する発注の標準となる工事の等級については、第12条の規定を準用する。

(その他)

第23条 この規程に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日前においてなされた手続き等については、それぞれこの規程に基づいてなされたものとみなす。

(平成12年12月25日規程第11号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行日前においてなされた手続き等については、それぞれこの規程に基づいてなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行日前においてなされた手続き等については、それぞれこの規程に基づいてなされたものとみなす。

(平成20年9月1日規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行日前においてなされた手続き等については、それぞれこの規程に基づいてなされたものとみなす。

(平成21年11月20日規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行日前においてなされた手続き等については、それぞれこの規程に基づいてなされたものとみなす。

(平成23年9月26日規程第5号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年9月30日規程第8号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

別表(第12条関係)

工事の級

土木一式工事

工事の級

建築一式工事

ほ装工事

電気工事

管工事

A(A・B)

3,000,000円以上100,000,000円未満

A

40,000,000円以上

15,000,000円以上

6,000,000円以上

15,000,000円以上

B

25,000,000円以上40,000,000円未満

5,000,000円以上15,000,000円未満

3,000,000円以上6,000,000円未満

10,000,000円以上15,000,000円未満

B(C・D)

50,000,000円未満

C

10,000,000円以上25,000,000円未満

5,000,000円未満

3,000,000円未満

3,000,000円以上10,000,000円未満

D

10,000,000円未満

 

 

3,000,000円未満

注 B級建設業者に発注できるA級工事の最高金額は、「建築一式工事」であっては70,000,000円未満、「ほ装工事」にあっては25,000,000円未満、「電気工事」にあっては15,000,000円未満、管工事にあっては25,000,000円未満とする。

別記(第6条、第17条関係)

建設工事入札参加資格審査事項

競争入札等に参加する者の資格審査事項は、次の客観的事項(経営事項審査の審査項目)とする。

1 経営規模

(1) 工事種類別年間平均完成工事高

(2) 自己資本額

(3) 建設業従事職員数

2 経営状況

(1) 売上高営業利益率

(2) 総資本経常利益率

(3) キャッシュ・フロー売上高比率

(4) 必要運転資金月商倍率

(5) 立替工事高比率

(6) 受取勘定月商倍率

(7) 自己資本比率

(8) 有利子負債月商倍率

(9) 純支払利息比率

(10) 自己資本対固定資産比率

(11) 長期固定資産適合比率

(12) 付加価値対策固定資産比率

3 技術力(建設業種類別技術職員数)

4 その他の審査項目(社会性等)

(1) 労働福祉の状況

(2) 工事の安全成績

(3) 営業年数

(4) 建設業経理事務士等の数

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出雲崎町建設工事入札参加資格審査規程

平成7年4月1日 規程第5号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成7年4月1日 規程第5号
平成12年12月25日 規程第11号
平成19年3月30日 規程第4号
平成20年9月1日 規程第6号
平成21年11月20日 規程第2号
平成23年9月26日 規程第5号
平成23年9月30日 規程第8号