○出雲崎町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月26日

制定

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格1,500万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、契約及び財産の取得又は処分に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 出雲崎町契約条例及び出雲崎町財産及び営造物に関する条例は、廃止する。

(昭和52年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年5月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

出雲崎町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月26日 種別なし

(平成5年5月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月26日 種別なし
昭和52年3月19日 条例第7号
昭和61年10月1日 条例第22号
平成5年5月18日 条例第22号