○出雲崎町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和41年3月7日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町職員の給与に関する条例(昭和32年6月20日制定。以下「給与条例」という。)第20条、第21条及び第22条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(給与条例第24条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、出雲崎町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 給与条例第20条第1項後段の基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、次の各号に掲げる職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他町長の定める者に限る。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 単純な労務に雇用される職員(法第57条に規定する職員)

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となったもの

 国家公務員

 公社職員等(町長が定めるものに限る。)

 公庫等の職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)のうち町長の定める者

 他の地方公共団体の公務員(町長が定めるものに限る。)

第3条の2 給与条例第22条第6項の別に定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について、前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

第4条の2 給与条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間は、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 給与条例第22条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項に規定する算出率をいう。第11条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第6条 基準日以前6箇月以内の期間において次の各号に掲げる者が、給与条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第6号までに掲げるものにあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 単純な労務に雇用される職員

(2) 特別職に属する職員

(3) 国家公務員

(4) 公社職員等(町長が定めるものに限る。)

(5) 公庫等の職員のうち町長の定める者

(6) 他の地方公共団体の公務員(町長が定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 給与条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を給与条例第21条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第6条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第20条の3第1項(給与条例第21条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、その旨を書面で町長に通知しなければならない。

第6条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に登載することをもってこれに代えることができるものとし、登載された日から起算して2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第6条の5 給与条例第20条の3第2項(給与条例第21条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第6条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第6条の7 第6条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 給与条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第21条第5項において準用する給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第5条第2項第3号アの休職者を除く。)

(2) 第2条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第8条 給与条例第21条第1項後段の基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、次に掲げる職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げた者

(勤勉手当の支給割合)

第9条 給与条例第21条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までの一に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第5条第2項第3号アに掲げる期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第13条の規定により給与減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条に規定する週休日及び給与条例第13条に規定する休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第13条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長(以下「長」という。)と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の業務評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語(確認者による確認が行われた全体評語をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の111.5以上100分の123以下

(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の104.5以上100分の111.5未満

(3) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の長の定める職員を除く。) 100分の98.5以上100分の104.5未満

(4) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の長の定める職員 100分の90以下

2 前項の場合において、職員の成績率は、直近の業績評価の全体評語について、当該職員より上位である職員(長の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。

3 第1項の場合において、直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき並びに当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の業績評価の全体評語が付された理由、個別標語及び当該個別標語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、長が定める。

第13条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上

(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の長の定める職員を除く。) 100分の48

(3) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の長の定める職員 100分の46以下

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「同項第1号から第3号まで」とあるのは、「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(支給日)

第14条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(端数計算)

第15条 給与条例第20条第2項の期末手当基礎額又は同条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項は、長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年3月1日から適用する。

(昭和42年5月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年11月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年8月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年1月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則の改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和59年2月29日規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し昭和59年3月1日から適用する。

(昭和59年5月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月3日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月23日から施行する。

(経過措置)

2 出雲崎町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年出雲崎町条例第10号。以下「改正条例」という。)による改正前の出雲崎町職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第5項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第2項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年12月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成2年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の出雲崎町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、出雲崎町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成2年出雲崎町条例第13号)による改正前の出雲崎町職員の勤務時間に関する条例附則第3項から第6項までの規定又は出雲崎町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年出雲崎町条例第10号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成2年12月21日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の出雲崎町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の第11条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(出雲崎町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

6 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、前項の規定による改正後の出雲崎町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成5年3月26日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日規則第23号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第45号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成13年4月1日から施行する。

(平成15年1月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号の改正規定は公布の日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による出雲崎町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第1項(同規則第12条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同規則第6条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成16年3月31日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月25日規則第21号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年5月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項第3号の規定については、当分の間、「100分の71」を「100分の72.5」とする。

(平成20年3月28日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の出雲崎町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の出雲崎町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項第3号の規定については、当分の間、「100分の64.5」を「100分の67.5」とする。

(平成26年12月17日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の出雲崎町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の出雲崎町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項第3号の規定については、当分の間、「100分の79.5」を「100分の82.5」とする。

(平成27年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の出雲崎町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項第3号の規定については、当分の間、「100分の72」を「100分の75」とする。

(平成28年3月14日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の出雲崎町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の出雲崎町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項第3号の規定については、当分の間、「100分の77」を「100分の80」とする。

(平成28年12月26日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の出雲崎町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項第3号の規定については、「100分の87」とあるのは、「100分の90」とする。

(平成29年3月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の出雲崎町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月14日規則第13号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年3月16日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月9日規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月12日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の出雲崎町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 出雲崎町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年出雲崎町条例第18号。次項において「令和4年改正条例」という。)附則第3条第4項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、法第22条の4第1項の規定により採用された職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、出雲崎町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第3条及び第4条の規定を適用する。

3 令和4年改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第13条の規定を適用する。

(令和5年12月13日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級5級及び6級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2(第10条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上 6箇月未満

100分の95

5箇月以上 5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上 5箇月未満

100分の80

4箇月以上 4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上 4箇月未満

100分の60

3箇月以上 3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上 3箇月未満

100分の40

2箇月以上 2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上 2箇月未満

100分の20

1箇月以上 1箇月15日未満

100分の15

15日以上 1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第14条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

出雲崎町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和41年3月7日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年3月7日 規則第8号
昭和42年5月1日 規則第9号
昭和43年4月1日 規則第8号
昭和44年4月1日 規則第8号
昭和44年5月15日 規則第15号
昭和44年11月25日 規則第17号
昭和46年4月1日 規則第6号
昭和48年8月1日 規則第9号
昭和49年10月28日 規則第14号
昭和51年8月20日 規則第12号
昭和52年1月13日 規則第3号
昭和59年2月29日 規則第3号
昭和59年3月1日 規則第6号
昭和59年5月1日 規則第13号
昭和61年12月25日 規則第17号
平成元年4月3日 規則第10号
平成元年12月25日 規則第23号
平成2年3月27日 規則第5号
平成2年12月21日 規則第14号
平成4年3月27日 規則第3号
平成5年3月26日 規則第7号
平成7年4月1日 規則第20号
平成9年3月28日 規則第5号
平成9年9月30日 規則第22号
平成9年12月24日 規則第29号
平成11年12月24日 規則第23号
平成12年12月28日 規則第45号
平成15年1月20日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第4号
平成17年11月25日 規則第21号
平成18年5月31日 規則第10号
平成20年3月28日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第7号
平成26年12月17日 規則第15号
平成27年3月30日 規則第6号
平成28年3月14日 規則第4号
平成28年12月26日 規則第15号
平成29年3月28日 規則第3号
平成29年12月25日 規則第10号
平成30年12月17日 規則第8号
令和元年12月14日 規則第13号
令和3年3月16日 規則第5号
令和4年9月9日 規則第19号
令和4年12月12日 規則第23号
令和5年3月24日 規則第7号
令和5年12月13日 規則第18号