○職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和40年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 出雲崎町職員の給与に関する条例(昭和32年6月20日制定。以下「条例」という。)第10条の3の規定による通勤手当の支給については、この規則に定めるところによる。

第2条 条例第10条の3及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。

2 条例第10条の3に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、様式第1号に定める通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同条例同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため、負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第10条の3第1項の職員でなくなった場合には、様式第2号の通勤手当終期届により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定により届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第3号の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第10条の3第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」と、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。

第8条 条例第10条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を発行することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第10条の3第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める交通機関等 町長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の2 条例第10条の3第2項第2号(出雲崎町職員の育児休業等に関する条例(平成4年出雲崎町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第17条(育児休業条例第19条で準用する場合を含む。)又は第21条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 条例第10条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条の3第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第10条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当金額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第10条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第9条 給与条例第10条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国、地方公共団体又は公共的団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車

(支給日等)

第9条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第5条第2項に規定する給料を支給する日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給与支払義務者(出雲崎町職員の給料等に関する規則(昭和43年4月1日制定)第2条第2項に規定する給与支払義務者をいう。以下、この項及び第10条の2第3項において同じ。)を異にして異動した場合であって、その異動した間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給与支払義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第10条の3第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第10条の3第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第10条の3第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が、離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第10条の2 条例第10条の3第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の途中において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第10条の4第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等にかかる通勤手当に係る条例第10条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃相当額及び条例第10条の3第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第9条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第10条の3第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給与支払義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給与支払義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第10条の3 条例第10条の3第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第8条第1項第3号の町長の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他町長の定める事由が生ずること。

第10条の4 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第11条 給与条例第10条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第12条 任命権者が、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるものを除くほか、通勤手当の支給について必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月25日規則第6号)

1 この規則は、昭和41年1月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は昭和40年9月1日から適用する。

2 昭和41年1月1日前に新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(昭和42年5月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。ただし、第11条第2項第2号の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。

2 改正後の出雲崎町職員の通勤手当の支給に関する規則別表第1及び別表第3については、当分の間なお従前の例によることができる。

(昭和45年3月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1号及び第8条の2の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年1月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年1月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年1月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年2月29日規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の出雲崎町職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年4月3日規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定(様式第1号から様式第3号までの規定を除く。)は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月22日規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の出雲崎町職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成12年12月28日規則第47号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(出雲崎町職員の給料等に関する規則の一部改正)

2 出雲崎町職員の給料等に関する規則(昭和43年4月1日制定)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月28日規則第13号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の出雲崎町職員の通勤手当の支給に関する規則第10条の2第1項第3号に規定する法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和40年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年4月1日 種別なし
昭和41年3月25日 規則第6号
昭和42年5月1日 規則第8号
昭和43年4月1日 規則第7号
昭和44年4月1日 規則第3号
昭和45年3月20日 規則第2号
昭和46年4月1日 規則第5号
昭和48年4月1日 規則第5号
昭和49年1月1日 規則第3号
昭和50年1月20日 規則第2号
昭和51年1月1日 規則第2号
昭和52年1月13日 規則第2号
昭和52年12月27日 規則第18号
昭和53年12月20日 規則第15号
昭和54年12月22日 規則第8号
昭和55年12月23日 規則第16号
昭和56年12月25日 規則第9号
昭和58年12月23日 規則第15号
昭和59年2月29日 規則第5号
昭和59年12月24日 規則第22号
昭和60年12月26日 規則第13号
昭和62年4月1日 規則第7号
昭和62年12月25日 規則第16号
平成元年4月3日 規則第9号
平成元年12月25日 規則第22号
平成3年12月24日 規則第12号
平成4年12月22日 規則第11号
平成8年12月25日 規則第9号
平成12年12月28日 規則第47号
平成16年3月31日 規則第3号
平成20年3月28日 規則第13号
平成27年3月30日 規則第12号
令和2年6月30日 規則第17号
令和5年3月24日 規則第9号