○出雲崎町職員の住居手当に関する規則

昭和50年1月21日

規則第4号

出雲崎町職員の住居手当に関する規則(昭和46年出雲崎町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町職員の給与に関する条例(昭和32年6月20日制定)第10条の2の規定に基づき、住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 条例第10条の2第1項第1号の別に規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 町長が別に定める職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者(条例第9条に規定する扶養親族で条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

2 条例第10条の2第1項第1号に規定する家賃については、次に掲げるものは含まれない。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第2条の2 条例第10条の2第1項第2号の規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第2条の3 条例第10条の2第1項第2号の規則で定める職員は、出雲崎町職員の単身赴任手当に関する規則(令和5年出雲崎町規則第3号)第5条に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同条第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第2項に規定する職員派遣から職務に復帰した職員又は同法第10条第1項の規定により採用された職員にあっては、当該復帰又は採用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第3条 新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第1号の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第2号の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、次の各号の基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 出雲崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年出雲崎町条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第六項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和51年1月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年12月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月1日規則第18号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成26年10月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 出雲崎町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年出雲崎町条例第18号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、改正後の住居手当に関する規則第2条の3の規定を適用する。

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出雲崎町職員の住居手当に関する規則

昭和50年1月21日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)