○出雲崎町職員の給料等に関する規則

昭和43年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町職員の給与に関する条例(昭和32年6月20日制定。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、別に定めるものを除くほか給料等の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 条例第5条第1項の給与期間中給料を支給する日(以下「給料の支給定日」という。)後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員が職員の給与の支出について定められた予算上の科目を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から週休日を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた科目から支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた科目で支給される額を差し引いた額をその者が新たに所属することになった科目から支給する。

(休職者等の支給)

第3条 職員が休職(給料の支給を受けない場合に限る。以下本条において同じ。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされ、若しくは無給休暇を与えられた場合又はこれらの休職、育児休業、停職若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。給与期間の初日から引き続いて休職、育児休業、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給定日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第4条 職員が給料の給与期間中、給料の支給定日後において、離職、休職、停職又は無給休暇により、退職となった場合は、その際返納させなければならない。

(給料の非常時払)

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)

第6条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員が給与の支出について定められた予算上の科目を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当及び住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属していた科目から支給する。

第7条から第9条まで 削除

(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当の支給)

第10条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日までに支給する。

2 職員が職員の給与の支出について定められた予算上の科目を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の時間外勤務手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属していた科目からその月分を支給する。

第11条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当の前条の規定にかかわらず職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(管理職手当の支給)

第12条 条例第19条第2項の規則で定める額は、別表に掲げる職欄の区分に応じ、同表の管理職手当額欄に定める区分とする。

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料が条例第6条第4項又はこの規則第2条第2項若しくは第3条の規定により算出されている場合には、その給料の額(条例第7条の規定により給料の調整が行われている職にある職員については、調整額を除いた額とする。)に所定の支給割合を乗じた額を管理職手当として支給する。

(管理職手当の停止)

第13条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第22条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、条例第13条の規定に基づいて勤務しなかったことにつき特に承認のあった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(給与の減額)

第14条 条例第13条に規定する勤務をしないことにつき任命権者の承認があった場合とは、次の各号に定める場合とする。

(1) 出雲崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年出雲崎町条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する年次有給休暇、療養休暇及び特別休暇で、勤務しないことについて任命権者の承認等があった場合

事由

期間

1 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第39条及び第42条の規定によりあらかじめ計画された、研修又は厚生に関する計画を実施する場合に参加する場合

計画の実施に伴い任命権者が必要と認める時間

2 妊娠中の女性職員が、その者の業務により母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間

3 文部科学大臣の認める各種大学通信教育部において実施する分割面接授業に参加する場合

1年につき42日の範囲内で任命権者が必要と認める期間

4 町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

任命権者が必要と認める時間

5 法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは法第49条の2第1項の規定により不利益処分について審査請求をする場合又はこれらの審理に当事者として出頭する場合

任命権者が必要と認める時間

6 公務員災害補償の決定について審査請求する場合又は審査請求人が審査に出頭する場合

任命権者が必要と認める時間

7 前各号のほか、あらかじめ町長の承認を得て任命権者が定める場合

任命権者が必要と認める時間

2 条例第13条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料に対応する額をそれぞれ翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

3 給与期間において勤務すべき全時間が欠勤であった場合又は給料から減額すべき額がその欠勤があった給与期間に対する給料の額を超えているか若しくは同額であるときの減額すべき給与の額は、当該欠勤があった給与期間に対する給料の額とする。

4 条例第13条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 条例第17条第1項に規定する規則で定める手当の月額は、次に掲げる手当の月額とする。

(1) 特殊勤務手当(月を単位として支給されるものに限る。)

2 条例第17条第1項に規定する規則で定める日数は、年間の暦日数から年間の週休日(勤務時間条例第3条に規定する週休日をいう。)の数及び年間の休日(勤務時間条例第9条の規定により休日となる日をいう。)の数を控除した日数とする。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、給料等の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第14号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年6月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年8月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年8月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月23日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、災害派遣手当は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の出雲崎町職員の給料等に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年3月25日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第28号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

管理職手当額

高度の知識経験を必要とする業務又は困難な業務を行う参事の職務

2万円

課長 会計管理者 こども未来室長 委員会等の事務局長

2万5,000円

課長、会計管理者又は委員会等の事務局長で、高度の知識経験を必要とする業務又は困難な業務を行う職務

2万6,000円

出雲崎町職員の給料等に関する規則

昭和43年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和43年4月1日 種別なし
昭和44年4月1日 規則第14号
昭和46年6月7日 規則第12号
昭和49年1月1日 規則第1号
昭和51年8月20日 規則第13号
昭和53年8月1日 規則第8号
昭和55年12月23日 規則第20号
平成4年3月27日 規則第3号
平成7年3月23日 規則第2号
平成7年4月1日 規則第17号
平成7年12月25日 規則第27号
平成10年3月25日 規則第2号
平成12年12月25日 規則第28号
平成16年3月31日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第12号
平成28年3月22日 規則第2号
平成28年3月25日 規則第7号
平成30年3月19日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第11号