○出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和32年6月20日

制定

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 特別職の職員には、別表第1に定める給料を一般職の職員に支給する給料の例により支給する。

第3条 特別職の職員には、一般職の例によって通勤手当、期末手当を支給する。ただし、期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の170を乗じて得た額とし、期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(期末手当の支給制限及び一時差止め)

第3条の2 給与条例第20条の2及び第20条の3の規定は、特別職の職員にこれを準用する。

2 給与条例第20条の3の規定を町長に準用する場合において、同条中「任命権者又はその委任を受けた者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(旅費)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する条例第3条の適用については、同条の規定によりその例によることとされている出雲崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年出雲崎町条例第30号)による改正後の出雲崎町職員の給与に関する条例(昭和32年6月20日制定)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(給料に関する特例措置)

3 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、町長の給料月額については第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額からその額の100分の20に相当する額を減じた額とする。

4 平成20年4月1日から平成20年6月30日までの間、副町長の給料月額については第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額からその額の100分の5に相当する額を減じた額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する条例第3条の適用については、同条の規定によりその例によることとされている出雲崎町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年出雲崎町条例第13号)による改正後の出雲崎町職員の給与に関する条例(昭和32年6月20日制定)第20条第2項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平成25年7月に支給する給料に関する特例措置)

6 平成25年7月1日から平成25年7月31日までの間、町長の給料月額については第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額からその額の10分の1に相当する額を減じた額とする。

(令和2年5月に支給する給料に関する特例措置)

7 令和2年5月1日から同年5月31日までの間、町長の給料月額については第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額からその額の10分の10に相当する額を減じた額とする。

(令和3年10月に支給する給料に関する特例措置)

8 令和3年10月1日から同年10月31日までの間、町長の給料月額については第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額からその額の10分の2に相当する額を減じた額とする。

(昭和32年9月1日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年6月20日から適用する。

(昭和34年3月18日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度から適用する。

(昭和34年12月22日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。ただし、昭和34年7月から9月までの給料月額については、それぞれそのものの給料月額から改正前の条例により支払われていた暫定手当の月額を控除した額をもって給料月額と読み替えるものとする。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和35年7月21日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年9月24日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年3月18日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月24日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月20日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年12月22日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和37年10月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和38年12月28日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和38年10月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和39年3月26日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年12月21日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和39年9月1日から施行の日までに係る給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月19日条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年1月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間にすでに支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間にすでに支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの条例の施行日の前日までの間にすでに支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年3月18日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。ただし、出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の給与条例の規定に基づいて昭和43年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日以降の給料月額等)

2 この条例の規定による改正後の給与条例別表第1に掲げる給料表の適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に昭和45年4月1日から次期給料表の改正までの間において町長においては1万円、助役及び収入役においては9,000円をそれぞれ加えた額に読み替えるものとして勤勉手当を支給しない。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。ただし、出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて、昭和45年6月1日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。ただし、出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて、昭和46年8月1日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。ただし、出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて、昭和47年9月1日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいて、昭和49年8月1日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月22日条例第16号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年3月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第25号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月25日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第31号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第32号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月27日条例第2号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年2月23日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日条例第18号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第16号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日条例第20号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の規定による改正後の出雲崎町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成26年12月17日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日以降に就任する教育長の任期から施行する。

(平成28年3月22日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年12月15日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月8日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月7日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年4月28日条例第12号)

この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日条例第18号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月13日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

区分

給料月額

町長

649,000円

副町長

518,000円

教育長

472,000円

別表第2(第4条関係)

鉄道賃

船賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料(1夜につき)

県外

県外

県内

実費額

一等運賃

実費額

1,050円

12,000円

10,000円

900円

出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和32年6月20日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年6月20日 種別なし
昭和32年9月1日 種別なし
昭和34年3月18日 種別なし
昭和34年12月22日 種別なし
昭和35年7月21日 種別なし
昭和35年9月24日 種別なし
昭和36年3月18日 種別なし
昭和36年12月24日 種別なし
昭和37年3月20日 種別なし
昭和37年12月22日 種別なし
昭和38年12月28日 種別なし
昭和39年3月26日 種別なし
昭和39年12月21日 種別なし
昭和40年3月19日 条例第9号
昭和41年1月12日 条例第3号
昭和41年3月18日 条例第9号
昭和41年12月26日 条例第30号
昭和42年3月18日 条例第4号
昭和42年12月25日 条例第29号
昭和44年3月18日 条例第16号
昭和45年3月24日 条例第2号
昭和46年3月22日 条例第2号
昭和47年3月24日 条例第2号
昭和48年3月22日 条例第2号
昭和49年3月20日 条例第2号
昭和49年12月26日 条例第35号
昭和50年3月22日 条例第16号
昭和51年3月19日 条例第13号
昭和52年3月19日 条例第2号
昭和53年3月14日 条例第14号
昭和53年3月18日 条例第2号
昭和53年9月22日 条例第24号
昭和54年3月20日 条例第4号
昭和55年3月22日 条例第4号
昭和55年6月14日 条例第23号
昭和55年10月1日 条例第26号
昭和56年3月20日 条例第3号
昭和57年3月23日 条例第3号
昭和59年3月21日 条例第6号
昭和60年3月25日 条例第4号
昭和61年3月25日 条例第6号
昭和62年3月25日 条例第4号
昭和63年3月25日 条例第4号
平成元年3月27日 条例第25号
平成2年3月27日 条例第10号
平成2年12月21日 条例第30号
平成3年3月25日 条例第7号
平成3年12月24日 条例第31号
平成4年3月25日 条例第4号
平成5年3月26日 条例第5号
平成7年3月23日 条例第4号
平成9年3月28日 条例第4号
平成9年12月24日 条例第32号
平成12年3月23日 条例第6号
平成12年3月23日 条例第32号
平成15年3月25日 条例第3号
平成15年11月28日 条例第23号
平成17年1月27日 条例第2号
平成17年2月23日 条例第8号
平成19年3月20日 条例第2号
平成20年3月24日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年12月1日 条例第18号
平成22年11月30日 条例第16号
平成25年6月24日 条例第20号
平成26年3月18日 条例第1号
平成26年12月17日 条例第12号
平成26年12月17日 条例第13号
平成28年3月22日 条例第2号
平成28年12月15日 条例第21号
平成29年12月8日 条例第17号
平成30年12月7日 条例第24号
令和2年4月28日 条例第12号
令和2年11月30日 条例第24号
令和3年9月24日 条例第18号
令和3年11月30日 条例第20号
令和4年12月12日 条例第16号
令和5年12月13日 条例第15号