○出雲崎町職員以外の者の実費弁償に関する条例

昭和41年3月18日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき出頭し、又は公聴会等に参加した者(以下「証人等」という。)並びにその他の町職員以外の者の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 前条に定める者が、町の依頼又は要求に応じ旅行した場合は、実費の弁償として旅費を支給する。ただし、その者が国又は他の地方公共団体等から旅費又は費用弁償を受けたときは、この条例により実費弁償はしない。

2 前項ただし書きの費用弁償額が、この条例による実費弁償額より少ないときは、その差額を支給する。

3 前2項に規定する実費弁償の日当額は、2,000円とする。

(支給方法)

第3条 証人等の実費弁償については、出頭し、又は参加した際支給する。

2 前項に定めるもののほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

(補則)

第4条 この条例の実施に際し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和48年3月22日条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年2月23日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

出雲崎町職員以外の者の実費弁償に関する条例

昭和41年3月18日 条例第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年3月18日 条例第10号
昭和48年3月22日 条例第10号
昭和58年3月25日 条例第4号
平成12年3月23日 条例第9号
平成17年2月23日 条例第7号