○出雲崎町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和32年9月1日

制定

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条の規定に基づき、議会の議員の議員報酬(以下「報酬」という。)及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 260,000円

副議長 月額 199,000円

常任委員長 月額 189,000円

議会運営委員長 月額 189,000円

議員 月額 186,000円

第3条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にはその選挙された当月分から、議員についてはその職についた当月分からそれぞれ報酬を支給する。この場合において、選挙された日又は職についた日がその月の初日でないときは、日割計算によりその月の報酬を支給する。

2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。この場合において、職を離れた日がその月の末日でないとき(死亡により職を離れたときを除く。)は、日割計算によりその月の報酬を支給する。

第3条の2 第3条第1項及び第2項後段の日割計算の方法は、第2条に規定する報酬の月額にその月の在職日数を乗じた額をその月の日数で除するものとする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(報酬の支給日)

第4条 報酬は、毎月21日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)に支給する。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が招集に応じ、又は委員会に出席するため旅行したときは旅費の日当額のみを支給し、公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、常勤の特別職に支給する旅費の額を準用する。ただし、日当額については、旅程のいかんにかかわらず、出雲崎町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年6月20日制定)別表第2中「県外日当額」とする。

3 前項に定めるもののほか議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第6条 議員には、一般職の職員の例により期末手当を支給する。期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の170を乗じて得た額とし、期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき報酬の月額に、その額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(期末手当の支給制限)

第6条の2 次の各号のいずれかに該当する議員には、前条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第134条の規定により除名された者

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第127条第1項の規定により失職した者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第1号に該当して失職した者を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑又は罰金の刑(処せられた場合に被選挙権を有しないこととなる罰金の刑に限る。)に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けたもの(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し前号に規定する刑に処せられたもの

(期末手当の支給一時差止め)

第6条の3 議会は、支給日に期末手当を支給することとされていた議員で、当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの問に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について前条第3号に規定する刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるもの(処せられた場合に被選挙権を有しないこととなる罰金の刑が定められている犯罪に係るものを除く。)を除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に議会に対し、その取消しを申し出ることができる。

3 議会は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し、現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し、前条第3号に規定する刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、議会が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 議会は、一時差止処分を行う場合は当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(準用規定)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、議員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する条例第6条の適用については、同条の規定によりその例によることとされている出雲崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年出雲崎町条例第30号)による改正後の出雲崎町職員の給与に関する条例(昭和32年6月20日制定)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(報酬に関する特例措置)

3 平成20年4月1日から同年6月30日までの間における議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額からその額の100分の3に相当する額をそれぞれ減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬月額は、同条に定める額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する条例第6条の適用については、同条の規定によりその例によることとされている出雲崎町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年出雲崎町条例第13号)による改正後の出雲崎町職員の給与に関する条例(昭和32年6月20日制定)第20条第2項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(昭和34年3月18日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度から適用する。

(昭和34年12月22日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の規定に基づいてすでに支払われた報酬及び期末手当は改正後の条例の規定による報酬期末手当の内払とみなす。

(昭和35年3月22日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度から適用する。

(昭和35年7月21日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬期末手当の内払とみなす。

(昭和35年9月24日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年3月18日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の規定に基づいてすでに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和36年12月24日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の規定に基づいてすでに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和37年3月20日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年12月22日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和37年10月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和38年12月28日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和38年10月1日からこの条例施行の日までに係る給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和39年3月26日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年12月21日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和39年9月1日からこの条例施行の日までに係る報酬及び期末手当は改正後の条例による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和40年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年1月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の施行前に改正前の出雲崎町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「報酬条例」という。)の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間にすでに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の報酬条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和41年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の施行前に改正前の出雲崎町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「報酬条例」という。)の規定に基づいて、昭和41年9月1日から、この条例の施行日の前日までの間にすでに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の報酬条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和42年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の施行前に改正前の出雲崎町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「報酬条例」という。)の規定に基づいて、昭和42年8月1日から、この条例の施行日の前日までの間にすでに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の報酬条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和44年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の出雲崎町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「報酬条例」という。)の規定に基づいて、昭和43年10月1日から、この条例の施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の報酬条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和45年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年4月1日以降の報酬月額)

2 この条例の規定による改正後の出雲崎町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「報酬条例」という。)第2条に掲げる報酬月額の適用について、これらの報酬月額は、いずれもその額に昭和45年4月1日から次期報酬月額の改正までの間において議長及び副議長においては2,000円、議員においては1,000円をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の報酬条例の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの条例の施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の報酬条例の規定により報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和46年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の出雲崎町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「報酬条例」という。)の規定に基づいて、昭和45年6月1日からこの条例の施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の報酬条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和47年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の出雲崎町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「報酬条例」という。)の規定に基づいて、昭和46年8月1日からこの条例の施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の報酬条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和48年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の出雲崎町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「報酬条例」という。)の規定に基づいて、昭和47年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の報酬条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和49年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の出雲崎町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「報酬条例」という。)の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の報酬条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和49年12月26日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の出雲崎町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「報酬条例」という。)の規定に基づいて、昭和49年8月1日からこの条例の施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の報酬条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和51年3月19日条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月27日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の出雲崎町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の出雲崎町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月25日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月27日条例第1号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年5月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月7日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(令和2年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。

(令和3年3月12日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の出雲崎町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の出雲崎町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月15日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の出雲崎町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の出雲崎町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

出雲崎町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和32年9月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年9月1日 種別なし
昭和34年3月18日 種別なし
昭和34年12月22日 種別なし
昭和35年3月22日 種別なし
昭和35年7月21日 種別なし
昭和35年9月24日 種別なし
昭和36年3月18日 種別なし
昭和36年12月24日 種別なし
昭和37年3月20日 種別なし
昭和37年12月22日 種別なし
昭和38年12月28日 種別なし
昭和39年3月26日 種別なし
昭和39年12月21日 種別なし
昭和40年3月19日 条例第8号
昭和41年1月12日 条例第1号
昭和41年3月18日 条例第8号
昭和41年12月26日 条例第29号
昭和42年12月24日 条例第28号
昭和44年3月18日 条例第3号
昭和45年3月24日 条例第1号
昭和46年3月22日 条例第1号
昭和47年3月24日 条例第1号
昭和48年3月22日 条例第1号
昭和49年3月20日 条例第1号
昭和49年12月26日 条例第34号
昭和51年3月19日 条例第12号
昭和52年3月19日 条例第1号
昭和53年3月18日 条例第1号
昭和54年3月20日 条例第3号
昭和55年3月22日 条例第3号
昭和55年6月14日 条例第22号
昭和56年3月20日 条例第2号
昭和57年3月23日 条例第2号
昭和58年3月25日 条例第4号
昭和59年3月21日 条例第4号
昭和60年3月25日 条例第3号
昭和61年3月25日 条例第4号
昭和62年3月25日 条例第2号
昭和63年3月25日 条例第2号
平成元年3月27日 条例第6号
平成元年7月1日 条例第28号
平成2年3月27日 条例第8号
平成2年12月21日 条例第29号
平成3年3月25日 条例第5号
平成4年3月25日 条例第2号
平成5年3月26日 条例第3号
平成7年3月23日 条例第2号
平成9年3月28日 条例第2号
平成9年12月24日 条例第31号
平成12年3月23日 条例第7号
平成14年3月25日 条例第9号
平成15年3月25日 条例第2号
平成15年11月28日 条例第22号
平成16年3月22日 条例第3号
平成17年1月27日 条例第1号
平成20年3月24日 条例第13号
平成20年9月29日 条例第26号
平成21年5月29日 条例第14号
平成30年3月22日 条例第17号
平成30年12月7日 条例第25号
令和2年11月30日 条例第25号
令和3年3月12日 条例第11号
令和3年11月30日 条例第21号
令和4年12月16日 条例第24号
令和5年12月15日 条例第21号