○出雲崎町職員表彰規程

平成8年3月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、出雲崎町職員(以下「職員」という。)の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 職員であって次の各号の一に該当する者は、町長が表彰する。

(1) 職員として、25年以上在職し、その間の勤務成績が優秀であり、誠実勤勉に職務に精励した者

(2) 天災、その他の非常事態に際し、身の危険をかえりみず適切な処置をとり、又は、業務上の危害を未然に防止する等、特に功績のあった者

(3) 職員その他これに準ずる者で25年以上在職して退職する者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、次の区分により行う。

(1) 表彰状は、前条第1号及び第2号に該当する者に授与する。

(2) 感謝状は、前条第3号に該当する者に贈呈する。

2 前項の表彰には、金品を添えて行うことができる。

(遺族の表彰)

第4条 被表彰者が表彰の日以前に死亡した場合は、その表彰は遺族に贈る。

(年数の計算)

第5条 第2条第1号及び第3号の年数については、次の各号によって計算する。

(1) 就職の日の属する月から起算する。

(2) 休職の期間はこれを除算する。

(3) 在職期間の中断した場合であっても前後の年数を通算し、1年未満の端数については、6箇月以上は1年とし、6箇月未満は切り捨てるものとする。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年3月末に行う。ただし、特別の場合はその都度表彰することができる。

(委任)

第7条 この規程で定めるもののほか、職員の表彰について必要な事項は町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年2月21日規程第1号)

この規程は、平成12年3月1日から施行する。

出雲崎町職員表彰規程

平成8年3月1日 規程第1号

(平成12年2月21日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成8年3月1日 規程第1号
平成12年2月21日 規程第1号