○出雲崎町職員の私有車の公務使用に関する条例施行規則

平成2年3月27日

規則第7号

(私有車の使用の許可)

第2条 条例第3条の規定により私有車を公務に使用しようとする職員は、様式第1号による私有車公務使用許可申請書を所属課長を経て総務課長に提出し、許可を受けなければならない。

2 総務課長は、前項に定める申請があった場合は、条例第4条に規定する許可の基準に基づき審査し、同条の要件をすべて備えていると認めるときに限り、許可をすることができる。

3 前項に定める審査を行う場合には、安全運転管理者の意見を聞くことができる。

(報告の義務)

第3条 許可を受けて私有車を公務に使用した職員は、その用務を遂行して帰庁した場合には、速やかに様式第1号による私有車公務使用運転報告書を総務課長に提出しなければならない。

2 許可を受けて私有車を公務に使用した職員は、交通事故その他の事故が発生した場合は、法令に定める処置をとるとともに、様式第2号による自動車等事故発生報告書を所属課長及び総務課長を経て町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(損害の補償及び損害賠償の求償)

第4条 条例第6条及び第7条の規定による損害の補償及び損害賠償の求償については、法令等に基づき、その損害の程度、状況等を勘案し町長が定める。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

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出雲崎町職員の私有車の公務使用に関する条例施行規則

平成2年3月27日 規則第7号

(平成2年3月27日施行)