○出雲崎町職員記章規程

平成7年5月8日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、出雲崎町職員(以下「職員」という。)の記章の着用について必要な事項を定めるものとする。

(記章の着用及び形式)

第2条 職員は、在職中記章を着用するものとする。

2 前項の記章は、上衣の左胸部につけるものとし、その形状は別図のとおりとする。

(記章の管理)

第3条 記章は総務課が管理し、貸与又は返納その他必要な事務を処理する。

(記章の貸与)

第4条 記章は、職員記章台帳に登録して貸与するものとする。ただし、次の各号に掲げる者を除く。

(1) 臨時に雇用された者

(2) その他特殊事情により、この規程によりがたいと認められる者

(忘失、き損)

第5条 記章を忘失又はき損したときは、その実費を弁償し再貸与を願出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由があると認められるときは、弁償を免除するものとする。

(譲渡等の禁止)

第6条 記章は他人に譲渡、転貸してはならない。

(記章の返納)

第7条 職員は、退職等により職員でなくなったときは、貸与された記章を総務課に返納しなければならない。

2 前項の場合において、記章を紛失して返納できないときは、記章の実費を弁償しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の日前において、すでに貸与されている記章については、すべてこの規程により貸与されたものとみなす。

別図(第2条関係)

画像

直径12ミリメートル

地金 洋銀

紋章 金張

出雲崎町職員記章規程

平成7年5月8日 規程第7号

(平成7年5月8日施行)