○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和32年6月20日

制定

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(出雲崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年出雲崎町条例第9号)第18条から第21条までに規定する報酬の額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上、6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、昭和32年6月20日から施行する。

(昭和55年12月23日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月27日条例第15号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和32年6月20日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和32年6月20日 種別なし
昭和55年12月23日 条例第31号
平成11年9月27日 条例第15号
令和元年12月11日 条例第10号
令和4年12月12日 条例第19号