○出雲崎町職員の退職勧奨の記録に関する規則

昭和61年9月17日

規則第12号

(作成者)

第1条 新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第22号)第10条に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

(勧奨退職の記録の記載事項)

第2条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における勤務場所、職名、給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日

(6) その他参考となるべき事項

2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。

3 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申し出の書面の写しを添付しなければならない。

(保管)

第3条 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。

2 退職勧奨の記録は、5年間保存しなければならない。

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成17年7月25日規則第15号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

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出雲崎町職員の退職勧奨の記録に関する規則

昭和61年9月17日 規則第12号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和61年9月17日 規則第12号
平成17年7月25日 規則第15号