○出雲崎町職員定数条例

昭和40年12月24日

条例第26号

(職員の定義)

第1条 この条例において「職員」とは、町に常時勤務する一般職の職員(期間を定めて雇用されるものを除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 59人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 教育委員会の所管に属する職員 10人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 3人(うち2人は兼務)

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 5人(兼務)

(6) 監査委員の事務部局の職員 2人(兼務)

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の出雲崎町職員定数条例は、廃止する。

(昭和45年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月24日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年2月4日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年10月1日条例第27号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月1日条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年2月23日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

出雲崎町職員定数条例

昭和40年12月24日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和40年12月24日 条例第26号
昭和45年3月24日 条例第7号
昭和47年3月24日 条例第8号
昭和51年2月4日 条例第1号
昭和55年10月1日 条例第27号
昭和56年3月20日 条例第8号
昭和58年3月25日 条例第2号
昭和61年3月25日 条例第3号
昭和62年3月25日 条例第1号
平成元年3月27日 条例第5号
平成3年3月25日 条例第3号
平成4年3月25日 条例第9号
平成4年10月1日 条例第16号
平成10年3月25日 条例第8号
平成17年2月23日 条例第6号
令和3年3月23日 条例第13号
令和4年12月12日 条例第21号