○出雲崎町検察審査員候補者選定規程

昭和43年9月5日

選管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条に基づき出雲崎町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が検察審査員候補者(以下「候補者」という。)を選定するために必要な事項を定めるものとする。

(選定に用いる名簿)

第2条 候補者の予定者(以下「予定者」という。)を選定するときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条第1項に定める選挙人名簿を用いて行うものとする。

(くじの方法)

第3条 選定のくじは、委員会が定めた抽選機を用いて行う。抽選機の操作者についても委員会が定めなければならない。

2 選定のくじは、第1群から順次これを行う。

3 予定者のくじは、1から10までの抽選球を用いる。ただし、この場合「10」は零と読み替えて取り扱うものとする。

4 予定者のくじは投票区のくじ、投票区内の頁のくじ及び頁内の整理番号のくじの順に行う。

5 くじは1位の桁から順次これを行い、前項の順にこれを行った後その番号と符合した者を予定者とする。

(投票区のくじ)

第4条 投票区のくじを行う場合においてその投票区の該当番号のない数が出たときは、これを無効とし、順次引き続いて抽選するものとする。

(頁のくじ)

第5条 前条の投票区内の頁のくじを行う場合において、その投票区内の頁に該当番号のない数が出たときは、その桁のみ無効とし、順次引き続いて抽選するものとする。当該頁が空欄のときは、全部無効として新たにくじを行う。

(整理番号のくじ)

第6条 前条の頁内の整理番号のくじを行う場合において、その整理番号のない数又は選挙人が登載されていないときは、その桁のみ無効とし順次引き続いて抽選するものとする。

第7条 削除

(候補者の重複禁止)

第8条 くじにより決定された候補者のうち各群を通じて同一人が重複して決定されているときは、後から選定されたものを無効とし、新たに選定を行わなければならない。

(選定録の作成)

第9条 委員長は、別記様式により選定録を作り選定のてん末を記載し、これに署名する。

2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。

(その他必要な事項)

第10条 候補者の予定者及び候補者の選定については、法令又はこの規程に定めるもののほかは委員長がその都度これを決定する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 検察審査員候補者選定規定(昭和33年1月13日公布)は、廃止する。

(平成20年9月2日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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出雲崎町検察審査員候補者選定規程

昭和43年9月5日 選挙管理委員会規程第3号

(平成20年9月2日施行)