○審査に付される裁判官の氏名等の掲示に関する規程

昭和43年9月5日

選管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定に基づいて出雲崎町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が審査に付される裁判官の氏名等の掲示(以下「掲示」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(掲示の場所)

第2条 掲示する場所は、委員会がそのつど定める。

2 掲示は、概ね別記様式によりこれを行う。

(その他必要な事項)

第3条 前条に定めるもののほか、掲示に関し必要な事項は、委員長がその都度これを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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審査に付される裁判官の氏名等の掲示に関する規程

昭和43年9月5日 選挙管理委員会規程第4号

(昭和43年9月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和43年9月5日 選挙管理委員会規程第4号