○公職選挙法の規定による町の投票区の区域

昭和32年7月11日

選管告示第15号

投票区分

区域

第1投票区

勝見 尼瀬 住吉町 石井町

第2投票区

羽黒町 鳴滝町 木折町 井鼻 久田 米田(米田のうち通称八王寺地区)

第3投票区

沢田 藤巻 神条 吉川 滝谷 柿木 馬草 乙茂 大寺 上中条 上野山 小竹(小竹のうち通称下小竹地区)

第4投票区

大門 川西 松本 山谷 大釜谷 小釜谷 別ヶ谷 桂沢 吉水立石 中山 米田(米田のうち通称八王寺地区を除く。) 小竹(小竹のうち通称下小竹地区を除く。)

第5投票区

船橋 稲川 田中 市野坪 豊橋 常楽寺 小木 相田

公職選挙法の規定による町の投票区の区域

昭和32年7月11日 選挙管理委員会告示第15号

(昭和60年5月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和32年7月11日 選挙管理委員会告示第15号
昭和39年1月23日 選挙管理委員会告示第4号
昭和40年12月20日 選挙管理委員会告示第58号
昭和41年11月25日 選挙管理委員会告示第36号
昭和44年9月10日 選挙管理委員会告示第49号
昭和52年2月26日 選挙管理委員会告示第4号
昭和60年5月2日 選挙管理委員会告示第5号