○出雲崎町選挙人名簿の登録のための調査整理事務処理要綱

昭和44年8月8日

制定

(趣旨)

第1条 出雲崎町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第10条の2の規定に基づき、選挙人名簿に登録される資格(以下「被登録資格」という。)を有する者を選挙人名簿に登録するための調査、整理を行うときは、この要綱の定めるところによる。

(調査の対象)

第2条 選挙人名簿に登録するための調査、整理は、次の各号に掲げる者について行うものとする。

(1) 年齢満20年以上の者で新たに住民基本台帳に記録されてから3箇月を経過している者

(2) 引き続き3箇月以上住民基本台帳に記録されている者で新たに年齢満20年に達した者

(調査の方法及び時期)

第3条 調査の方法等は、次の各項の区分に従って行うものとし、選挙管理委員会が必要と認めるときは、あわせて実態調査を行うものとする。

2 前条第1項に掲げる調査、整理については、次によるものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第2項の規定による出雲崎町長(以下「町長」という。)からの通知に基づいて調査を行う。

(2) 前号による町長からの通知を転入届月日(住民票の職権記載が行われたときは、当該住民票が作成された日)順に整理のうえ1箇月分をまとめて保管する。

(3) 前号に基づいて保管したもののなかから毎月1日現在において転入届の行われた日(住民票の職権記載が行われたときは、当該住民票が作成された日)から3箇月以上経過している者について毎月1日から3日までの間に住民基本台帳との照合を行い引き続き3箇月以上住民基本台帳に記載されているかどうかを調査する。

3 前条第2号に掲げる調査、整理については、次によるものとする。

(1) 公職選挙法施行令第11条の規定により毎年9月1日現在で年齢満19年の者のカード又は名簿に基づいて調査して作成する。

(2) 9月1日現在において年齢満19年の者について住民基本台帳法第15条第2項の規定による町長からの通知があった場合は、直ちに前号のカード又は名簿に加除若しくは加筆、修正等の整理を行う。

(3) 前号に基づいて整理されたもののなかから毎月1日現在で新たに年齢満20年に達した者について毎月1日から3日までの間に住民基本台帳との照合を行い、引き続き3箇月以上住民基本台帳に記録されているかどうか調査を行う。

(整理の方法及び時期)

第4条 整理の方法等は、次により行うものとする。

(1) 前条の規定により調査した者について被登録資格を有するものとして確認された者について毎月10日までにカード又は名簿を作成し、転入届月日順に整理保管する。

(2) 前号の規定により保管されたカード又は名簿に記録されている者について、住民基本台帳法第15条第2項の規定による町長からの通知があったときは、直ちに加除若しくは加筆、修正等の整理を行う。

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項又は第2項の規定により選挙権を有しない者については本籍地市町村長からの通知(公職選挙法施行令第1条)により直ちに第1項の規定により作成されたカード又は名簿に表示を行い復権するまで別に保管する。ただし、名簿により整理を行うときは、未登録者の失格者名簿を作成し記録する。

(補則)

第5条 前条に定めるもののほか、事務処理に必要な事項は、選挙管理委員会において別に定める。

この要綱は、公布の日から適用する。

出雲崎町選挙人名簿の登録のための調査整理事務処理要綱

昭和44年8月8日 種別なし

(昭和44年8月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和44年8月8日 種別なし