○出雲崎町議会議員の選挙ポスター掲示場設置に関する条例

平成12年12月25日

条例第41号

(掲示場の設置)

第1条 出雲崎町議会議員の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、出雲崎町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(設置総数の減少)

第2条 町委員会は、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる特別な事情がある場合は、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。

(町委員会への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場に関し必要な事項は、町委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

出雲崎町議会議員の選挙ポスター掲示場設置に関する条例

平成12年12月25日 条例第41号

(平成12年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成12年12月25日 条例第41号