○出雲崎町公職選挙法等執行規程

昭和43年9月5日

選管規程第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 ポスター掲示場(第3条―第3条の7)

第3章 立候補の届出順位(第4条・第5条)

第4章 自動車、船舶及び拡声機にする表示(第6条―第9条)

第4章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第9条の2―第9条の7)

第5章 削除

第5章の2 削除

第6章 標旗及び腕章(第14条・第15条)

第6章の2 選挙運動用ビラ(第15条の2―第15条の5)

第7章 個人演説会等(第16条―第30条)

第8章 氏名等の掲示(第31条・第32条)

第9章 開票立会人、選挙立会人の決定等(第33条―第37条)

第10章 当選人を定めるくじ(第38条・第39条)

第11章 削除

第12章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第45条―第48条)

第13章 補則(第49条・第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び関係法令に基づき、出雲崎町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所管すべき選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、出雲崎町の議会の議員及び長の選挙について適用する。

2 衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員及び知事の選挙については、第7章(個人演説会等)第8章(氏名等の掲示)及び第9章(開票立会人、選挙立会人の決定等)の規定を適用する。

第2章 ポスター掲示場

(本章の適用範囲)

第3条 出雲崎町議会議員の選挙ポスター掲示場設置に関する条例(平成12年出雲崎町条例第41号)及び出雲崎町長の選挙ポスター掲示場設置に関する条例(平成15年出雲崎町条例第1号)の規定によって、委員会が設けなければならないポスター掲示場については、本章の定めるところによる。

第3条の2 削除

(ポスター掲示場の設置の期間)

第3条の3 ポスター掲示場は、選挙の期日の告示の日から選挙の期日まで設置しておかなければならない。

(ポスター掲示場の規格等)

第3条の4 ポスター掲示場は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

2 ポスター掲示場の掲示面は、あらかじめ委員会で決定した数の区画とし、それぞれの区画を明瞭に区分するとともに、標題側から上下の順に一連の区画番号を記載しておかなければならない。

3 ポスター掲示場の区画の不足に備え、適当な数の予備区画を設けることができる。この場合において、前項の規定にかかわらず、当該区画の使用予定の順により番号を表示するものとする。

4 ポスター掲示場の区画に不足を生じたため、区画を増設し、これに番号を付する場合についても、前項後段の規定の例による。

(ポスター掲示の手続)

第3条の5 候補者が、ポスター掲示場に法第143条第1項第5号のポスターを掲示するときは、立候補届出の順位と同一の区画番号の区画に掲示しなければならない。

(ポスター掲示場の管理)

第3条の6 委員会は、指定された区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知ったときは、関係候補者に通知しなければならない。

2 候補者の死亡等により、候補者でなくなった者の掲示にかかるポスターは、当該関係者又は委員会において速やかに撤去しなければならない。

3 委員会は、掲示場の破損等を発見した場合は、速やかに補修するとともに、補修の程度により、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者にその旨通知しなければならない。

(ポスター掲示場に関しその他必要な事項)

第3条の7 本章に定めるもののほか、ポスター掲示場に関し、必要な事項については、委員会はその都度適切な措置を講ずることができる。

第3章 立候補の届出順位

(届出順位)

第4条 選挙長は、法第86条の4((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等))の規定による候補者の届出(推薦届出を含む。)を受理する場合における受理の順位は、届出書の到達順によらなければならない。

(届出順位のくじ)

第5条 選挙長は、前条のほか法第270条((選挙に関する届出等の時間))に規定する時刻前に届出のために参集した者が2人以上ある場合の順位については、委員会が定めた抽選機を用いてくじで決定する。ただし、二以上の選挙が同時に執行されるときは、別の方法でくじを行うことができる。

2 前項のくじを行うときは、受付開始前に到着した者のうち、それらの者の到着順にくじを行う順序をくじで定め、更にくじを行い、その結果の最少番号順をもって受付の順位とする。ただし、関係者多数のとき受付開始の迅速を図るため、関係者の希望により、1回のくじで決定することができる。

3 前項に定めるくじを行う場合は、届出に係る者の立ち会いのもとに選挙長又は書記長等が行うものとする。

第4章 自動車、船舶及び拡声機にする表示

(表示板の様式及び交付)

第6条 法第141条((自動車、船舶及び拡声機の表示))第6項の規定により、主として選挙運動のために使用する自動車又は、船舶及び拡声機の表示は、委員会が交付する様式第1号の2の表示板を掲示しなければならない。

2 前項の表示板は、立候補者の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の掲示箇所)

第7条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面等外部、拡声器にあっては送話口の下部から見易い箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第8条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとするものは、委員会に対し理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

(表示板の返還)

第9条 表示板は、当該選挙が終った後、直ちに委員会に返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときもまた、同様とする。

第4章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(本章の適用範囲)

第9条の2 出雲崎町の議会の議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の法第143条第16項の規定による表示については、本章の定めるところによる。

(証票の様式)

第9条の3 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定による証票は、様式第1号の3の証票とする。

(証票の交付申請)

第9条の4 前条の証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第1号の4の証票交付申請書を、後援団体にあっては様式第1号の5の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

(証票の交付)

第9条の5 委員会は、前条の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前条の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第9条の6 証票を紛失した場合若しくは破損した場合又は委員会が必要と認め指示した場合は、証票の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により証票の再交付を受けようとする場合は、様式第1号の6の証票再交付申請書を委員会に提出しなければならない。

3 証票を紛失した場合を除き、前項の規定による申請をするときには、既に交付を受けた証票を委員会に返さなければならない。

(証票の返還)

第9条の7 証票の交付を受けた者が、他の選挙に係る証票の交付を受けようとする場合又は表示の必要がなくなった場合においては、既に交付を受けた証票を委員会に返さなければならない。

第5章 削除

第10条から第13条まで 削除

第5章の2 削除

第13条の2から第13条の4まで 削除

第6章 標旗及び腕章

(標旗及び腕章の様式)

第14条 法第164条の5((街頭演説))第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第5号による。

2 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2((自動車等の乗車制限))第2項の規定により着用する腕章は、委員会が交付する様式第6号の腕章を用いなければならない。

3 街頭演説において選挙運動に従事する者が法第164条の7((街頭演説の場合の選挙運動員等の制限))の規定により着用する腕章は、委員会が交付する様式第7号の腕章を用いなければならない。

(標旗、腕章の交付等)

第15条 第6条(表示板の様式及び交付)第2項及び第8条(表示板の再交付)並びに第9条(表示板の返還)の規定は、標旗、腕章の交付及び再交付並びに返還について準用する。

第6章の2 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの証紙)

第15条の2 法第142条第1項第7号のビラは、委員会が交付する証紙(様式第7号の2)を貼って頒布しなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙交付票)

第15条の3 前条の証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第7号の3)の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、立候補の届出をした後、直ちに交付するものとする。

(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)

第15条の4 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとする場合においては、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、これに証紙を貼るべきビラの見本1枚(記載内容の異なるビラがあるときは、それぞれ1枚)を添え、委員会に提出しなければならない。

(証紙等の返還)

第15条の5 前条で不要となった証紙については、速やかに委員会へ証紙交付票とともに返還しなければならない。

第7章 個人演説会等

(施設の設備の程度の承認又は変更申請)

第16条 令第119条((個人演説会等の施設の設備))第2項及び同令第121条((個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用))の規定により個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)が施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について、必要な事項及び施設の費用額の承認を受けようとするとき、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは様式第8号による承認(変更)申請書を委員会に提出しなければならない。

(施設使用の予定表)

第17条 管理者は、令第118条((個人演説会等の施設の使用予定表の提出))に規定する個人演説会等開催の施設を使用することができる日時の予定表の提出を求められた場合は、様式第9号により速やかに委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更が生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等開催の申出受理)

第18条 法第163条((個人演説会等開催の申出))の規定により、個人演説会等開催の申出を受けたときは、委員会は、候補者に対して様式第10号による個人演説会等開催申出書受理証を交付する。

2 候補者は、施設の使用の際、前項の個人演説会等開催申出書受理証を管理者又は管理者の命を受けた職員に提出しなければならない。

(演説会等開催申出の競合)

第19条 候補者又はその代理人は、令第113条((個人演説会等の開催の申出の競合))に規定するくじについては委員会が定めた抽選機を用いて行うものとする。

2 前項の場合において、代理人であるときは、その旨を証する書面を委員会に提出しなければならない。

3 くじを行う順序は、法第86条の4((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等))の届出順にくじを行う順序をくじで定め、更にくじを行い、その結果の最多番号を得た者をもって開催することができない者とみなす。

(演説会等開催不能の通知)

第20条 令第114条((個人演説会等の開催不能の通知))の規定による通知は、様式第11号によって行う。

(施設の管理者に対する通知)

第21条 令第115条((個人演説会等の施設の管理者に対する通知))の規定による通知は、様式第12号によって行う。

(演説会等開催可否に関する通知)

第22条 管理者が、令第117条((個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知))第1項の規定により通知しようとするときは、様式第13号及び様式第14号によらなければならない。

(施設の設備)

第23条 令第119条((個人演説会等の施設の設備))の規定により、候補者自ら個人演説等の会場に必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度及び方法等についてあらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

第24条 削除

(施設の使用制限)

第25条 管理者は、施設の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は火災その他危険予防等の必要な設備をさせることができる。

2 前項の設備に要する費用は、候補者の負担とする。

(施設使用の後片付)

第26条 候補者は、公営設備のほか自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしたときは、原状に復さなければならない。

(施設及び設備を損傷したときの措置)

第27条 候補者又はそのために選挙運動をする者等が個人演説会等の施設若しくは設備を損傷したときは、演説終了後直ちにその理由及び程度を文書により管理者に提出しなければならない。

(損害賠償及び原状回復)

第28条 令第122条((個人演説会等の施設又は設備の損害賠償))の規定による設備の損害賠償又は原状回復は管理者の指示を受け、その定めた日時までに行わなければならない。

(施設の使用申請受理簿)

第29条 管理者は、第21条(施設の管理者に対する通知)の通知を受けたときは、様式第15号による受理簿を備え、所要の事項を記載しなければならない。

(演説会等開催のための必要措置)

第30条 本章に規定するもののほか、個人演説会等の実施に関し委員会の委員長は、あらかじめ又はその都度必要な措置を講ずることができる。

第8章 氏名等の掲示

(掲示の場所)

第31条 法第175条((投票記載所の氏名等の掲示))第1項の規定による参議院(比例代表選出)議員の選挙にあっては名簿届出政党等の名称及び略称の掲示並びに名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示、その他の選挙にあっては候補者の氏名及び党派別の掲示(以下「掲示」という。)を掲示する場所は、委員会がその都度定める。

(掲示順序のくじ)

第32条 法第175条((投票記載所の氏名等の掲示))第2項の掲示の掲載の順序を定めるくじを行うときは、委員会が定めた抽選機を用いるものとする。

2 前項のくじを行う順序は、法第86条の4((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等))の届出順にくじを行う順序をくじで定め、更にくじを行い、その結果の最少数から番号順に掲載するものとする。

3 委員会の委員長は前項に基づくくじを行う場合は、委員立ち会いのもとに自ら又は書記長等に行わせ、そのてん末を記載し、立会人とともにこれに署名するものとする。

第9章 開票立会人、選挙立会人の決定等

(開票立会人のくじ)

第33条 法第62条((開票立会人))の規定による開票立会人を定めるくじを行うときは、委員会が定めた抽選機を用いるものとする。

2 法第62条((開票立会人))第2項の規定によるくじを行う順序は、同条第1項に基づき届出のあった順にくじを行う順序をくじで定め、更にくじを行い、その結果の最少数から順に10人までのものをもって開票立会人と定めるものとする。

3 委員会の委員長は、委員立ち会いのもとに自ら又は書記長等に行わせ、そのてん末を記載し、立会人とともにこれに署名する。

(同一の政党等のくじ)

第34条 法第62条((開票立会人))第4項の規定によるくじを行う順序は、同一の政党その他の政治団体ごとに、法第62条((開票立会人))第1項に基づき届出のあった順に、くじを行う順序をくじで定め、更にくじを行い、その結果の最少数から順に2人までの者をもって開票立会人と定めるものとする。

2 前条第3項の規定は、前項のくじ実施について準用する。

(選挙立会人)

第35条 第33条(開票立会人のくじ)及び前条(同一の政党等のくじ)の規定は、法第76条((選挙立会人))に規定する選挙立会人について準用する。

(開票立会人の席順)

第36条 開票立会人の席順は、委員会が定めた抽選機を用いてくじで決定する。

2 くじを行う順序は、法第86条の4((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等))の届出(法第62条第3項同一の政党の禁止又は辞退等で欠けた場合は繰上げ)の順に又法第62条((開票立会人))第8項の委員会又は開票管理者が選任した開票立会人は届出の者の次に行い、開票管理者の直近の左側を第1席とし、くじの結果の最少番号から順次定める。

3 2つの選挙が同時に行われる場合は、選挙を行う定数(以下「定数」という。)が少ない選挙(定数が同じ場合は開票管理者が定めるところによる)の開票立会人を開票管理者の右側に、定数の多い選挙の開票立会人を開票管理者の左側とする。右側の席順は、開票管理者の直近の右側を第1席とし、くじの結果の最少番号から順次定める。

4 開票管理者は、席順のくじを行う場合開票立会人の立ち会いのもとに自ら又は書記長等に行わし、そのてん末を記載し、立会人とともにこれに署名するものとする。

(選挙立会人の席順)

第37条 前条の規定は、選挙立会人の席順について準用する。

第10章 当選人を定めるくじ

(当選人のくじ)

第38条 法第95条((衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人))第2項の規定による得票数が同じであるとき選挙会において当選人を定めるくじは、委員会が定めた抽選機を用いて決定する。

2 前項のくじを行う順序は、得票数が同じである公職の候補者のうち法第86条の4((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等))の届出順にくじを行う順序をくじで定め、更にくじを行い、その結果の最少番号を得た公職の候補者をもって当選人と定めるものとする。

(くじ執行者)

第39条 選挙長は、前条の規定に基づくくじを行う場合は、選挙立会人及び関係候補者又はその代理人と協議して抽選機の操作者を定めたうえでこれを行うものとする。

2 前項の場合において代理人であるときは、その旨を証する書面を選挙長に提出しなければならない。

3 選挙長は、前条第2項に基づくくじを執行したときは、そのてん末を記載し、選挙立会人及び関係候補者又はその代理人とともに署名押印しなければならない。

第11章 削除

第40条から第44条まで 削除

第12章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(閲覧の請求)

第45条 法第189条((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))の規定によって委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条((報告書の公表、保存及び閲覧))第3項の期間内においては何人もいつでもその閲覧を請求することができる。

(閲覧の場所)

第46条 報告書は、委員会の事務所において閲覧しなければならない。

(閲覧の時間)

第47条 報告書の閲覧の請求及び閲覧は、執務中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第48条 報告書は、書記長の指定する場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、てい重に取り扱い破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第13章 補則

(再立候補の場合の交付物品)

第49条 法第271条の4((再立候補の場合の特例))に掲げる者に対しては、委員会が交付すべき物品はあらたにこれを交付しない。ただし、当該再立候補者がすでに返還した場合については、この限りではない。

(「((  ))」の意味)

第50条 この規程中「章」「条」及び「項」の下に付したかっこ「((  ))」書は、法の各条項を引用する場合の便宜を図るための見出しであって、各規定の内容を限定する意味を有するものと解釈されてはならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 次の規程及び告示は、廃止する。

(1) 標旗を要する選挙運動の運動員の腕章に関する規程

(2) 選挙運動のためにする街頭演説に掲げる標旗に関する規程

(3) 選挙運動従事者及び選挙運動労務者の実費弁償報酬に関する規程

(4) 公職の候補者の立候補の届出順を定める要領(昭和40年出雲崎町選管告示第5号)

(5) ポスター掲示面の区画番号を定める要領(昭和40年出雲崎町選管告示第6号)

(6) 投票記載所の氏名等の掲示の順序を定める要領(昭和40年出雲崎町選管告示第7号)

(7) 開票立会人等を定めるくじを行う要領(昭和40年出雲崎町選管告示第8号)

(8) 開票立会人並びに選挙立会人の順席を定める要領(昭和40年出雲崎町選管告示第9号)

(9) 当選人を定めるくじを行う要領(昭和40年出雲崎町選管告示第12号)

(昭和44年7月13日選管規程第1号)

この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和44年法律第48号)の施行の日から施行する。

(昭和46年5月24日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月8日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月5日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月13日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月21日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月20日選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。

(昭和51年2月13日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月11日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月16日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月17日選管規程第2号)

この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(昭和58年5月28日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月19日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月9日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年2月15日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年12月2日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年9月1日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年1月15日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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様式第2号 削除

様式第3号 削除

様式第3号の2 削除

様式第4号 削除

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出雲崎町公職選挙法等執行規程

昭和43年9月5日 選挙管理委員会規程第2号

(令和6年1月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和43年9月5日 選挙管理委員会規程第2号
昭和44年7月13日 選挙管理委員会規程第1号
昭和46年5月24日 選挙管理委員会規程第2号
昭和47年1月8日 選挙管理委員会規程第2号
昭和48年6月5日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年6月13日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年8月21日 選挙管理委員会規程第2号
昭和50年10月20日 選挙管理委員会規程第4号
昭和51年2月13日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年9月11日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年4月16日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年5月17日 選挙管理委員会規程第2号
昭和58年5月28日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年6月19日 選挙管理委員会規程第1号
昭和61年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年3月9日 選挙管理委員会規程第2号
平成13年2月15日 選挙管理委員会規程第1号
平成15年3月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年12月2日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年9月1日 選挙管理委員会規程第2号
令和6年1月15日 選挙管理委員会規程第1号