○出雲崎町防災行政無線局管理運用規程

平成7年4月24日

規程第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 職員(第4条―第10条)

第3章 運用

第1節 通則(第11条―第16条)

第2節 固定系無線(第17条―第21条)

第3節 移動系無線(第22条―第25条)

第4節 研修(第26条)

第4章 保全整備(第27条―第29条)

第5章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、出雲崎町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び一般行政事務に関し円滑な通信、通報を図るために設置する防災行政用の無線局(以下「防災行政無線局」という。)の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 通信 通話及び通報をいう。

(2) 通話 音声によって行う通信をいう。

(3) 通報 音声又は信号によって行う一方的な通信をいう。

(4) 統制 災害時及び通信輻輳時に通信運用を統制管理することをいう。

(5) 固定系 同報通信方式によって通報を行う通信系をいう。

(6) 移動系 基地局及び陸上移動局の通信系をいう。

(7) 固定系親局 特定の二以上の通信設備に対し、同一内容の情報を送信することができる無線局で固定系に属するものをいう。

(8) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備(アンサーバック方式を付加する場合は、同方式の送受信設備を含む。)をいう。

(9) 遠隔制御局 固定系親局の無線設備を遠隔操作する装置をいう。

(10) 基地局 役場庁舎(以下「庁舎」という。)に設置され、陸上移動局を通信の相手方とする無線局で、移動系に属するものをいう。

(11) 陸上移動局 基地局又は他の陸上移動局を通信の相手方とする車載型又は可搬型の無線局で、移動系に属するものをいう。

(12) 遠隔制御機 基地局の無線設備を遠隔操作する装置をいう。

(13) 無線従事者 電波法第2条第6号に規定する無線従事者をいう。

(通信系統、設備、配備先等)

第3条 防災行政無線局の通信系統は、情報の収集を目的とする移動系及び情報の伝達を目的とする固定系の2系統とし、その設備構成は別表第1のとおりとする。

2 無線設備の配備場所は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

第2章 職員

(職員)

第4条 防災行政無線局に総括管理者、副総括管理者、管理責任者、管理者、通信取扱責任者及び通信取扱者を置く。

(総括管理者及び副総括管理者)

第5条 総括管理者は、防災行政無線局の管理運用の事務を総括し、管理責任者及び管理者を指揮監督する。

2 総括管理者は、町長の職にある者を、副総括管理者には副町長の職にある者をもって充てる。

3 副総括管理者は、総括管理者を補佐し、総括管理者に事故があるときは、その職務を代理する。

(管理責任者)

第6条 管理責任者は、総括管理者の命を受け、防災行政無線局の管理運用の事務を行うとともに、通信取扱責任者及び通信取扱者を指揮監督する。

2 管理責任者は、総務課長の職にある者をもって充てる。

(管理者)

第7条 管理者は、総括管理者の命を受け、配備された無線設備を管理し、当該部署の通信取扱責任者を監督する。

2 管理者は、遠隔制御機又は陸上移動局の無線設備を配備された部署の長にある者をもって充てる。

(通信取扱責任者)

第8条 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、通信取扱者を指揮し、防災行政無線局の無線設備の管理、運用の業務を所掌する。

2 通信取扱責任者は、無線従事者の中から管理責任者が指名する者をもって充てる。

(通信取扱者)

第9条 通信取扱者とは、無線設備の通信操作を行う者をいう。

2 通信取扱者は、通信取扱責任者の管理のもとに、電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。

(無線従事者)

第10条 総括管理者は、防災行政無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配備するように努めなければならない。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

第3章 運用

第1節 通則

(運用の心得)

第11条 防災行政無線局を使用する者は、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 通信の内容は、防災行政無線の設置の目的に適合するものであること。

(2) 通信は、内容の緩急重要度により、優先秩序を保つこと。

(3) 通信事項に即応する無線設備を選択活用すること。

(通報の基本)

第12条 通報の基本は、「やさしい言葉で」「要領よくまとめて」「短く」「ゆっくり」通報するものとし、緊急通報を除き、3分以内に行うよう努めなければならない。

(通信の原則)

第13条 通信を行うときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 必要最小限の無線通信を行うこと。

(2) 無線通信に使用する用語は、暗号、隠語を使用せず、できる限り簡潔であること。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにすること。

(4) 相手局を呼出すときは、通信が行われていないことを確かめたうえで送信すること。

(5) 管理者の指示に従い、統制のとれた無線通信を行うこと。

(6) 無線通信は、正確に行うものとし、通信に誤りがあったことを知った時は、直ちに訂正すること。

(運用時間)

第14条 防災行政無線局は、常時運用するものとする。

(災害時の運用)

第15条 災害時においては、出雲崎町地域防災計画に基づく災害対策の指令、情報の収集の通話を優先する。

(他無線局との関係)

第16条 総括責任者は、常に関係行政機関の無線局と連絡を密にして、それらの通信運用を熟知し、災害等に対処するものとする。

2 総括管理者は、常に県防災行政無線局と有機的な運用に努めるとともに、災害対策本部が設置された場合は、県防災行政無線と協力して災害通信の円滑な疎通を図るものとする。

第2節 固定系無線

(固定系無線の通報内容)

第17条 固定系無線の通報内容は、次の各号に定めるものとする。

(1) 地震、風水害等の災害に関する事項で、住民に対し緊急に伝達を必要とするもの

(2) 地域住民の生命、財産に関わる緊急かつ重要なもの

(3) 町の一般行政広報に関することで多数の住民に伝達を必要とするもの

(4) 時報

(5) その他町長が特に必要と認めたもの

(通報の種類)

第18条 通報の種類は、定時通報、一般通報及び緊急通報とする。

2 定時通報は、毎日7時、12時、18時の3回の時報とする。

3 一般通報は、定時通報及び緊急通報以外の通報とし、通報時刻は別に定めるものとする。

4 緊急通報は、災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生が予測される場合に行う通報とする。

(通報の区分)

第19条 通報の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一斉通報 全固定系子局を対象とする通報

(2) グループ別通報 固定系子局のグループ別を対象とする通報

(3) 個別通報 固定系子局の一部を対象とする通報

(通報の依頼及び処理)

第20条 固定系無線の通報の依頼及び処理は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般通報 通報を希望する主管課長は、無線通報依頼書(様式第1号)を3日前までに作成し、管理責任者の決裁を得なければならない。この場合において、管理責任者は、その内容を審査し、通報の可否を決定し、通報しないと決定したときはその旨を担当課長に通知しなければならない。

(2) 緊急通報 通報を希望する主管課長は、無線通報依頼書を作成し、総括管理者の決裁を得なければならない。ただし、事態が切迫し、そのいとまがないときは、口頭、電話等によることができる。この場合において、総括管理者は、速やかにその内容を審査し、通報の可否を決定しなければならない。

(3) 勤務時間外に職員が緊急通報を実施したときは、緊急通報報告書(様式第2号)により遅滞なく管理責任者に報告するものとする。

(通報の補完)

第21条 防災行政無線による一般通報及び緊急通報の実施に当たっては、当該通報を補完し、かつ、通報内容の周知を図るため、町ホームページ、防災情報メール、SNS等の様々な通信媒体の活用に努めるものとする。

2 前項の規定により一般通報及び緊急通報を実施した場合は、管理責任者及び管理者は、速やかに通報内容を町ホームページ等に掲載するものとする。

第3節 移動系無線

(移動系無線の通信内容)

第22条 移動系無線の通信内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 災害に関する情報の収集及び伝達

(2) 一般行政事務を遂行するための通信

(通信の種類)

第23条 通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 平常時通信 平常時に行う通信

(2) 統制時通信 災害等で統制により範囲を制限して行う通信

(3) 非常通信 電波法第52条の規定により災害その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において全ての無線局が自主的判断によって行う通信

(通信の区分)

第24条 通信の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一斉通信 全無線局を対象とする通信

(2) 個別通信 特定の無線局を対象とする通信

(通信統制)

第25条 総括管理者は、災害時における緊急重要通信を確保するため通信の統制を行うことができる。

2 通信統制は、通信の制限、通信事項の優先順位、その他の通信の統制をもって行う。

3 統制時の通信は、基地局の統制及び指示のもとに行うものとする。

第4節 研修

(研修)

第26条 総括管理者は、通信取扱者に対して、毎年1回以上防災行政無線局の管理運用について必要な知識及び技能に関する研修を行わなければならない。

第4章 保全整備

(無線局の保守点検)

第27条 無線設備の正常な機能を維持するため、次の各号に定める点検を行うものとする。

(1) 毎日点検 通信取扱者が主に外観点検によって行う点検

(2) 定期点検 総括管理者が防災行政無線局の無線設備全体について年1回定期的に行う点検整備

(3) 臨時点検 管理責任者が機器の機能に異常があると認めたときに臨時に行う点検整備

(試験電波の発射)

第28条 無線設備の点検整備等のため、通信又は通話により試験電波を発射するときは、法所定の方法により通報又は通話の閑散な時に行わなければならない。

(故障等の措置)

第29条 管理者は、無線設備に故障等があった場合は、直ちにその旨を管理責任者に報告しなければならない。

2 管理責任者は、前項に規定する報告を受けた場合は、遅滞なく復旧に必要な措置をとらなければならない。

第5章 雑則

(その他)

第30条 この規程に定めるもののほか、防災行政無線局の管理運用について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(出雲崎町防災行政無線運用規程の廃止)

2 出雲崎町防災行政無線運用規程(昭和60年出雲崎町規程第6号)は、廃止する。

(平成10年3月25日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年11月1日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日規程第1号)

この規程は、平成26年3月1日から施行する。

(平成28年10月14日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年7月19日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の出雲崎町防災行政無線局管理運用規程の規定は、令和3年6月1日から適用する。

(令和4年9月9日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

防災行政無線局の設備構成

画像

別表第2(第3条関係)

固定系無線設備配備一覧表

1 親局

親局

役場無線放送室

無線局舎(川西144―2)

遠隔制御局

役場宿直室

柏崎市消防本部

2 子局(屋外拡声子局)

番号

局名

所在地

番号

局名

所在地

0

役場

出雲崎町大字川西140

19

市野坪

出雲崎町大字市野坪325―2

1

勝見

出雲崎町大字勝見843―1

20

田中

出雲崎町大字田中512―1

2

尼瀬

出雲崎町大字尼瀬365―3

21

市野坪東

出雲崎町大字市野坪440―4

3

諏訪本町

出雲崎町大字尼瀬6―57

22

常楽寺

出雲崎町大字常楽寺838―3

4

住吉町

出雲崎町大字住吉町4―先

23

稲川

出雲崎町大字稲川3203―11

5

石井町

出雲崎町大字住吉町1―39

24

別ヶ谷

出雲崎町大字別ヶ谷631

6

羽黒町

出雲崎町大字住吉町1―14

25

立石

出雲崎町大字立石462―2

7

木折町

出雲崎町大字住吉町1―19

26

中山

出雲崎町大字中山71―4

8

井鼻

出雲崎町大字井鼻675―1

27

米田八王子

出雲崎町大字米田72―1

9

久田南

出雲崎町大字久田73―4

28

吉川

出雲崎町大字吉川462

10

久田

出雲崎町大字久田243―6

29

神条

出雲崎町大字神条401―1

11

沢田

出雲崎町大字沢田439―1

30

下小竹

出雲崎町大字小竹1030―1

12

大門

出雲崎町大字大門257―3

31

柿木

出雲崎町大字柿木1167

13

米田

出雲崎町大字米田417

32

藤巻

出雲崎町大字藤巻300

14

船橋

出雲崎町大字船橋473―甲

33

上中条

出雲崎町大字上中条1107―26

15

乙茂

出雲崎町大字乙茂769―2

34

川東

出雲崎町大字川西982―28

16

滝谷

出雲崎町大字滝谷169―7

35

吉水

出雲崎町大字吉水1360―1

17

大釜谷

出雲崎町大字大釜谷11―50

36

船橋南

出雲崎町大字船橋443―13

18

相田

出雲崎町大字相田363―4

37

田中倉谷

出雲崎町大字田中429―9

別表第3(第3条関係)

移動系無線設備配備一覧表

1 基地局

基地局

役場庁舎

遠隔制御局

役場総務課・建設課

2 移動局

種別

呼出名称

所属課

出力

備考

可搬型

いずもざき 1

総務課

5W


いずもざき 2


車載型

いずもざき 5

建設課


いずもざき 6


いずもざき 7


画像

画像

出雲崎町防災行政無線局管理運用規程

平成7年4月24日 規程第6号

(令和4年9月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成7年4月24日 規程第6号
平成10年3月25日 規程第1号
平成13年11月1日 規程第9号
平成18年3月24日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第5号
平成26年2月28日 規程第1号
平成28年10月14日 規程第6号
令和3年7月19日 規程第7号
令和4年9月9日 規程第3号