○出雲崎町臨時運行許可事務取扱規則

平成12年9月27日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条第2項の規定に基づき、町が行う臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いについて、法令で特に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(対象自動車)

第2条 許可は、法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行う。

(申請の手続)

第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載して町長に提出しなければならない。

2 申請書は、許可を受けようとする自動車1両ごとに提出しなければならない。

3 申請者は、許可を受けようとする自動車にかかる自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(以下「保険(共済)証明書」という。)及び自動車検査証等を提示しなければならない。

(受理)

第4条 申請書の提出があった場合は、次の各号の一に該当するときを除き、これを受理する。

(1) 第2条に規定する自動車以外の自動車について申請があったとき。

(2) 出雲崎町手数料条例(平成12年出雲崎町条例第3号)別表に定める手数料を納付しないとき。

(3) 保険(共済)証明書を提示しないとき、又は提示した保険(共済)証明書が有効なものと認められないとき。

(4) 必要事項の記載がないとき、又はその記載事実が不適正と認められるとき。

(5) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定によって、法の適用除外となった自動車について申請があったとき。

(6) その他申請事項に虚偽があると認められるとき。

(許可)

第5条 許可は、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与することにより行う。

(有効期間)

第6条 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、5日を超えない範囲で必要最少限度の日数とする。ただし、長時間を要する回送のときその他、特にやむを得ない場合はこの限りでない。

(許可証の交付等)

第7条 許可証には、法施行規則第22条に定める事項のほか許可番号及び許可年月日を記載し、町長の公印を押し、かつ、申請書と契印のうえ交付する。

(番号標の貸与)

第8条 番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、小型二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、1枚とすることができる。

(許可台帳)

第9条 町長は、自動車臨時運行許可台帳(様式第2号)を備え付け、許可の状況並びに許可証及び番号標の返納状況等を明らかにしておくものとする。

2 許可したときは、許可番号、許可年月日、番号標番号、申請者の氏名・住所、車名、車台番号、有効期間を記載する。

3 許可証及び番号標の返納があったときは、その年月日を記載し、取扱者が受領印を押印するものとする。

4 許可証及び番号標の紛失があったときは、備考欄にその旨を記載する。

(番号標管理簿)

第10条 町長は、自動車臨時運行許可番号標管理簿(様式第3号)を備え付け、番号標の備え付け状況を明らかにしておくものとする。

2 番号標を備え付けたときは、番号標番号及び備付年月日を記載する。

3 番号標を廃棄し、又は無効にしたときは、その年月日及び理由を記載する。

(番号標及び帳票類の保管等)

第11条 番号標及び許可に必要な帳票類の保管出納は厳正を期し、退庁時には施錠のできる特定の場所に保管する。

2 返納された許可証及びこれにかかる申請書は、その余白に返納年月日を記載し、返納された許可証及びこれにかかる申請書は、それぞれ許可番号順に整理編綴する。

3 帳票類、申請書及び許可証の保存期間は3年とする。

(番号標及び許可証の返納回収)

第12条 許可を受けた者が法第35条第6項に定める期間内に許可証及び番号標を返納しないときは、直ちに返納するよう、電話又は書面(様式第4号)で督促しなければならない。

2 交付した許可証又は貸与した番号標を紛失したことが明らかになったときは、許可を受けた者に対し、紛失届(様式第5号)を提出させる。

3 番号標の紛失届の提出があったときは、遅滞なくその番号標の無効を告示し、様式第6号により所轄の警察署長及び管轄する陸運支局長等に通知しなければならない。

(賠償)

第13条 貸与した番号標をき損したとき、又は紛失等により返納しないときは、許可を受けた者に対して現物弁済をさせる。

(許可件数等の報告)

第14条 町長は、毎年4月末日までに臨時運行許可件数等報告書(様式第7号)を、管轄する陸運支局長に提出しなければならない。

(番号標の作成及び廃棄)

第15条 番号標を標板交付代行者に作成依頼する場合は、様式第8号により管轄する陸運支局等に通知しなければならない。

2 現物弁済として番号標を補てんしようとするときは、前項に準ずるとともに、その番号標は新たな番号とする。

3 識別困難及びき損の番号標又は紛失による残存の番号標を廃棄するときは、2人以上の職員の立会いのもとで、これを切断し不正使用のないよう処分する。

4 番号標を新たに備え付けたとき、又は番号標の使用をやめたときは、臨時運行許可番号標増減報告書(様式第9号)により、管轄する陸運支局長に通知しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日規則第26号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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出雲崎町臨時運行許可事務取扱規則

平成12年9月27日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)