○出雲崎町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成5年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町認可地縁団体印鑑条例(平成5年出雲崎町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)に必要事項を記載して町長に申請するものとする。

(印鑑登録原票の保管)

第3条 条例第6条の認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)は、登録番号順に保管するものとする。

2 登録の廃止又は職権により抹消した認可地縁団体印鑑登録原票は、廃止又は抹消の年月日並びに当該理由を記入し、別途保管するものとする。

(印鑑登録原票の書換え)

第4条 町長は、汚損その他の理由により認可地縁団体印鑑登録原票の書換えが必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に当該登録した認可地縁団体印鑑の提出を求めて、これを書き換えることができる。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第5条 条例第7条第1項の規定により認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)により申請しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第6条 町長は、条例第7条第2項の規定により前条の申請が適正であると認めたときは、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)を交付する。

(印鑑登録の廃止申請)

第7条 条例第9条の規定により認可地縁団体印鑑の廃止等の申請をする者は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)により町長に申請するものとする。この場合において、当該印鑑の登録の廃止については登録されている認可地縁団体印鑑を押印して、当該印鑑の亡失については当町において登録されている個人の印鑑を添付して、それぞれ申請するものとする。

(抹消通知書)

第8条 条例第10条第3項の規定による通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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出雲崎町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成5年3月26日 規則第1号

(平成5年3月26日施行)