○出雲崎町認可地縁団体印鑑条例

平成5年3月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、町又は字の区域その他出雲崎町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けた団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は認可地縁団体において次に掲げる者が選任されているときはその者(以下これらの者を「代表者等」という。)とする。

(1) 裁判所により選任された職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、認可地縁団体印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、当町において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録)

第4条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「認可地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1団体1個に限るものとする。

2 登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号の一に該当するときは、当該認可地縁団体印鑑を登録することができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他町長が適当でないと認めたもの

(登録事項)

第6条 町長は、認可地縁団体印鑑登録の申請を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、登録することとした印鑑の印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他町長が必要と認める事項

(印鑑登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が、当該登録された認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により、自ら町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び認可地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請を適正と認めた場合に限り、当該申請をした者に認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する。

(印鑑登録証明書)

第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影及び次に掲げる事項を複写して作成し、これについて町長が証明するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(印鑑登録の廃止申請)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が当該印鑑の登録を廃止しようとするとき、又は当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、町長に対して自ら申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第10条 町長は、認可地縁団体の代表者等が次の各号の一に該当すると認めた場合は、当該団体印鑑登録原票を職権により抹消しなければならない。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

2 認可地縁団体印鑑の登録が不正行為その他この条例の規定に違反してなされたものであることが判明した場合もまた前項と同様とする。

3 町長は、前2項の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、第1項第1号又は第2号に該当する場合を除き、当該印鑑の登録を受けていた者に通知する。

4 町長は、前条の規定による申請を適正と認めたときは、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。

(登録事項の修正)

第11条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について認可地縁団体印鑑登録原票を修正することができる。ただし、前条第1項各号の一に該当する場合を除く。

(代理人による申請等)

第12条 施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面により当該代理人による申請又は届出をすることができる。

2 第3条第4条第7条及び第9条の規定は、前項の代理人にこれを準用する。この場合において、第3条及び第4条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第7条及び第9条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

(保存期間)

第15条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とするものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、2年

(出雲崎町行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、出雲崎町行政手続条例(平成8年出雲崎町条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日条例第23号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

出雲崎町認可地縁団体印鑑条例

平成5年3月26日 条例第1号

(平成20年12月1日施行)