○出雲崎町印鑑条例施行規則

昭和53年5月15日

規則第5号

出雲崎町印鑑条例施行規則(昭和40年出雲崎町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町印鑑条例(昭和53年出雲崎町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(所管区分)

第2条 印鑑に関する帳票は、本庁において備え付け、住民についての印鑑事務を取り扱うものとする。

(申請の受理)

第3条 町長は、条例の規定による印鑑登録申請があったときは、申請者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

(回答書の提出)

第4条 条例第4条第3項に規定する規則で定める期間は、照会書発送の日から14日以内とする。

(印鑑登録証の受領印)

第5条 町長は、条例第7条第1項又は条例第8条第3項の規定により印鑑登録証を交付するときは、その受領者から受領印を徴するものとする。

(印鑑登録原票の保管)

第6条 印鑑登録原票は、登録番号順に保管するものとする。

2 登録の廃止又は職権によりまっ消した印鑑登録原票は、廃止又はまっ消の年月日並びにその理由を記入し、別途保管するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第7条 町長は、印鑑登録原票が汚染又はき損、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録した印鑑の提出を求めて、これを改製することができる。

(登録に使用する印肉)

第8条 町長は、印鑑登録申請を受理し、印鑑登録原票に印影を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(申請書等の様式)

第9条 印鑑の登録、証明に関する申請書、届出書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書兼代理人選任届、保証書、印鑑登録証受領書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 印鑑登録証 様式第3号

(4) 削除

(5) 照会書・回答書 様式第5号

(6) 印鑑登録証再交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書交付申請書兼交付簿 様式第7号

(8) 印鑑登録証亡失届 様式第8号

(9) 印鑑登録廃止申請書 様式第9号

(10) 印鑑登録事項変更届 様式第10号

(11) 印鑑登録まっ消通知書 様式第11号

(12) 印鑑登録証明書 様式第12号

(文書の保存期間)

第10条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 消除された印鑑登録原票 5年

(2) 印鑑登録申請書、その他印鑑に関する書類 3年

2 前項各号の保存期間は、当該年度の翌年からこれを起算する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際に現に使用している申請等の様式については、昭和53年12月31日までの間従前の様式によることができる。

(昭和55年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日規則第12号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月21日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月2日規則第9号)

この規則は、平成26年12月15日から施行する。

(平成31年4月23日規則第8号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年10月28日規則第4号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月8日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付した改正前の出雲崎町印鑑条例施行規則第9条(3)印鑑登録証様式第3号による印鑑登録証は、この改正による出雲崎町印鑑条例施行規則第9条(3)印鑑登録証様式第3号による印鑑登録証とみなす。

画像

画像

画像

様式第4号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

出雲崎町印鑑条例施行規則

昭和53年5月15日 規則第5号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和53年5月15日 規則第5号
昭和55年4月1日 規則第7号
平成5年3月26日 規則第2号
平成8年3月25日 規則第4号
平成12年3月23日 規則第12号
平成24年6月18日 規則第12号
平成25年3月21日 規則第5号
平成26年12月2日 規則第9号
平成31年4月23日 規則第8号
令和元年10月28日 規則第4号
令和3年4月1日 規則第9号
令和4年6月8日 規則第16号