○出雲崎町電子計算処理管理運営規程

平成7年3月31日

規程第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 データ保護管理組織(第3条―第5条)

第3章 機器等の管理と運用(第6条―第13条)

第4章 識別番号の管理(第14条―第17条)

第5章 データの管理と保護(第18条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、電算処理に係るデータの保護並びに電子計算組織の効率的な運用及び適正な管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。

(2) 電算処理 電子計算機等により事務を処理することをいう。

(3) データ 電算処理に係る入出力帳票又は磁気テープ、磁気ディスク、フロッピーディスク等の記録媒体に記録されるものをいう。

(4) 入出力帳票等 電算処理の入出力に係る帳票又は記録媒体をいう。

(5) 端末装置 ディスプレイ装置、キーボード、プリンター等で構成され、電子計算機と通信回線で接続してデータを入出力する装置をいう。

第2章 データ保護管理組織

(データ保護管理者)

第3条 データ保護及び電子計算組織の総括管理を行うため、データ保護管理者を置き、副町長をもってこれに充てる。

(データ保護担当者)

第4条 データ保護管理者の事務を補佐するため、データ保護担当者を置き、総務課長の職にある者をもってこれに充てる。

(データ取扱責任者)

第5条 電算処理業務を所管する課等(以下「所管課」という。)におけるデータを適正に管理するために、所管課にデータ取扱責任者を置き、所管課の長をもってこれに充てる。

第3章 機器等の管理と運用

(電子計算機等の管理)

第6条 電子計算機は、データ保護管理者が管理し、端末装置は、当該端末装置を設置する課のデータ取扱責任者(以下「端末管理者」という。)が管理する。

(電子計算機の操作)

第7条 電子計算機は、次の各号に掲げる者を除き操作してはならない。

(1) データ保護管理者が指定した者

(2) 申請に基づきデータ保護管理者が許可を与えた者

(3) 電子計算機の保守、維持、点検等のためデータ保護管理者が必要と認めた者

(端末装置の操作)

第8条 端末装置は、次に掲げる者を除き操作してはならない。

(1) 端末管理者又は所管課の長が指定し、識別番号を付与した者

(2) 前条に規定する電子計算機の操作を認められた者であって、あらかじめ端末管理者の承認を受けた者

(3) 申請に基づき、データ保護管理者が許可を与えた者

(4) 端末装置の保守、維持、点検等のためデータ保護管理者が必要と認めた者

(操作の申請)

第9条 電子計算機及び端末装置を設置していない所管課の長は、その業務の遂行上職員に電子計算機及び端末装置を操作させる必要がある場合は、電子計算機等操作申請書(様式第1号)によりデータ保護管理者に申請しなければならない。

2 前項の規定において、端末装置の操作を申請しようとする場合は、あらかじめ、操作させようとする端末管理者の同意を得るものとする。

3 前2項の規定は、端末管理者が他の所管に属する端末装置を職員に操作させる場合について準用する。

(電子計算機等の運用)

第10条 電子計算機等は、次の各号に掲げる場合に限り運用できるものとする。

(1) 業務処理を行うとき。

(2) プログラム等の作成、変更若しくは修正を行うとき。

(3) 職員の教育訓練を行うとき。

(4) 保守点検を行うとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、データ保護管理者が必要であると認めたとき。

(運用時間)

第11条 電子計算機等の運用は、出雲崎町職員服務規程(平成7年出雲崎町訓令第1号)に定める職員の勤務時間内において行うものとする。

2 端末管理者は、前項に規定する運用時間外に端末装置を使用する必要が生じたときは、データ保護管理者の承認を得て、端末装置を使用するものとする。休日等において使用するときも同様とする。

(運用記録)

第12条 データ保護管理者は、端末装置の使用状況を把握し、電子計算機による出力その他の使用実績の記録を保管しなければならない。

(事故発生時の対策)

第13条 データ保護管理者は、事故発生時の対策を定めるとともに、その内容を職員に徹底するよう努めなければならない。

2 データ保護管理者は、事故が発生した場合は速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、町長に報告するとともに、復旧のため必要な措置を講じなければならない。

第4章 識別番号の管理

(識別番号)

第14条 電子計算機又は端末装置を操作するため、識別番号を設定する。

(識別番号の付与及び通知)

第15条 データ保護管理者は、設定した識別番号を電子計算機を操作させる者に付与し、又は識別番号通知書(様式第2号)により、端末管理者若しくは所管課の長に通知する。

2 端末管理者又は所管課の長は、端末装置を操作させる者に対し、通知された識別番号を付与する。

(端末装置の識別番号)

第16条 データ保護管理者が通知した識別番号の有効期限は、1年を限度とする。

(識別番号の漏えい防止)

第17条 識別番号を付与された者は、当該識別番号を他に漏らしてはならない。当該識別番号が廃止された後も同様とする。

第5章 データの管理と保護

(データの管理)

第18条 データ保護管理者は、データ保護担当者及びデータ取扱責任者を指揮監督し、データの漏えい、改ざん及び滅失が行われないよう、データの保護及び安全確保に努めなければならない。

(他の所管課のデータを利用する場合)

第19条 所管課の長は、電算処理を行おうとする場合において、他の所管課のデータを利用する必要があるときは、あらかじめ当該所管課のデータ取扱責任者の承認を得て、データ利用申請書(様式第3号)により、データ保護管理者に申請しなければならない。

(入出力帳票及び記録媒体の管理)

第20条 データ取扱責任者は、入出力帳票及び記録媒体を次の各号に掲げるところにより管理しなければならない。

(1) 所定の管理用具に保管すること。

(2) 不要となった入出力帳票を処分するときは、焼却その他復元できない方法をとること。

(3) 記録媒体を廃棄するときは、記録内容を消去すること。

(4) 重要な記録媒体の保管については、複製の作成等、データの安全を確保すること。

(ドキュメントの管理)

第21条 データ保護管理者は、システム設計書、プログラム説明書、コード一覧表その他の電算処理の仕様書を所定の場所に保管し、適正に保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(出雲崎町電子計算機委託処理に関するデータ保護管理規程の廃止)

2 出雲崎町電子計算機委託処理に関するデータ保護管理規程(昭和61年出雲崎町規程第5号)は、廃止する。

(平成18年3月24日規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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出雲崎町電子計算処理管理運営規程

平成7年3月31日 規程第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成7年3月31日 規程第4号
平成18年3月24日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第5号