○出雲崎町情報公開条例施行規則

平成10年9月10日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町情報公開条例(平成10年出雲崎町条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求書)

第2条 条例第8条に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

(公開決定の通知)

第3条 条例第9条第2項の規定による決定の通知は、公文書公開決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(公文書の公開の実施等)

第4条 前条の規定により公文書の公開をする旨の決定の通知を受けたものは、町長が指定する日時及び場所において、当該決定に係る公文書の公開を受けるものとする。

2 前項の場合において、公文書を閲覧する者は、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者に対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(公開決定期間延長の通知)

第5条 条例第9条第4項の規定による期間の延長の通知は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第3号)により行うものとする。

(情報の目録)

第6条 条例第14条に規定する情報の目録は、文書保存台帳(目録)(様式第4号)とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月26日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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出雲崎町情報公開条例施行規則

平成10年9月10日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成10年9月10日 規則第22号
平成11年3月26日 規則第4号
平成28年3月22日 規則第2号
令和4年12月12日 規則第21号