○出雲崎町文書規程

平成10年9月24日

訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 文書の処理

第1節 収受及び配付(第7条―第10条)

第2節 起案及び回議(第11条―第25条)

第3節 浄書及び発送(第26条―第31条)

第4節 整理及び保存(第32条―第38条)

第3章 公文方式(第39条―第45条)

第4章 文書関係事務の処理手続(第46条―第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、出雲崎町役場における文書の処理及び作成について必要な事項を定めるものとする。

(文書処理及び作成の原則)

第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

2 文書は、やさしくわかりやすいようにすることを基本方針として作成しなければならない。

(課長の職責)

第3条 各課(出納室を含む。以下同じ。)の長は、常に職員をして文書の処理及び作成に習熟させ、文書事務が適正かつ速やかに処理されるよう留意し、事務処理の促進に努めなければならない。

(文書主任)

第4条 各課に文書主任を置く。

2 文書主任は、課長が課員のうち上位の者の中から指定する。

3 文書主任は、課長の命を受け、その課における次の事務を処理するものとする。

(1) 文書の審査に関すること。

(2) 文書の処理の促進に関すること。

(3) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(4) 文書の整理、保存及び廃棄に関すること。

(5) その他文書事務に関し必要なこと。

(文書取扱者)

第5条 各課に文書取扱者を置く。

2 文書取扱者は、課長が課員の中から指定する。

3 文書取扱者は、文書の収受、配付及び発送に関する事務を処理するものとする。

(総務課長の職責)

第6条 総務課長は、文書の処理及び作成に関する事務がこの規程に基づいて適正かつ速やかに行われるよう、常にその指導、改善に努めなければならない。

第2章 文書の処理

第1節 収受及び配付

(収受及び配付手続)

第7条 役場に到達した文書及び物品(小包便及び貨物便によるものをいう。以下同じ。)は総務課で収受し、次の各号により処理するものとする。

(1) 文書及び物品(次号に規定するものを除く。)は、余白に収受日付印を押印し、原則として開封しないで当該事務を分掌する課(以下「主務課」という。)に配付すること。ただし、配付先が明らかでない場合は、総務課において開封するものとし、現金、金券等が封入されている場合は、文書配付簿により主務課に配付すること。

(2) 書留郵便物、書留小包及び親展文書は、文書配付簿により主務課(親展文書にあってはあて先)に配付すること。

2 前項の場合において、2以上の課に関係ある文書は、その関係の最も多い課に配付しなければならない。

3 郵便料金の未納又は不足の郵便物は、総務課長が必要と認めるものに限り、その未納又は不足の料金を支払って収受することができる。

(文書の受領)

第8条 前条の規定により配付を受けた文書及び物品は、当該課の文書取扱者が受領し、開封の上、その余白に収受日付印(経由文書にあっては経由日付印。以下同じ。)を押し、課の文書整理簿に登載し、文書番号を記入しなければならない。ただし、各種の請求書、報告書、届出書等の軽易な文書は、文書整理簿の登載等を省略することができる。

2 配付を受けた文書中にその課の所掌しないものがある場合は、直ちに主務課に引き継ぎしなければならない。

(総務課への回付)

第9条 各課で第7条の規定による手続きを経ない文書を受け取った場合は、当該文書を総務課に回付し、同条第1項第1号に規定する手続きを経なければならない。ただし、当該文書が秘密又は特別の取扱いを要する場合は、この限りでない。

(秘密文書等の取扱い)

第10条 秘密又は特別の取扱いを要する文書及び庁内間の往復文書は、各課で適宜文書整理簿を設け、処理するものとする。

第2節 起案及び回議

(配付文書の処理)

第11条 文書整理簿に記入した文書は、文書取扱者において供覧処理印を押印し、直ちに課長、総務課長及び副町長等決裁区分に応じ上司の閲覧を受けなければならない。ただし、定例的なもので、あらかじめ課長が指定するものについては当該事務を担当する職員(以下「担当者」という。)に直接交付することができる。

2 第7条第2項の規定する他課に関係する文書については、課長は当該文書の写しを関係課長に回付し、その文書の処理について協議するものとする。

3 課長は文書を閲覧し、処理の方針を示して担当者に交付し、速やかにその処理をさせなければならない。この場合において、特に重要な文書については課長において、あらかじめ上司の指示を受けてするものとする。

第12条 前条の規定により交付を受けた文書は、担当者において、速やかに起案、供覧その他の必要な処置をとらなければならない。

2 事案の処理に当たっては、即日着手することを原則とし、特に処理に相当の日数を要する場合は、あらかじめ期限を定めて課長の承認を得なければならない。ただし、許認可等でその処理期限が定めてあるものは、この限りでない。

(起案)

第13条 事案の処理は、原則として起案用紙にその処理案を記載してしなければならない。

2 事務処理の簡素化を図るため、次の各号に掲げるものについては、前項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところにより処理することができる。

(1) 定例的なもので、その取扱いについて特別の定めのあるもの 一定の帳簿又は用紙を用いる。

(2) 軽易な事案又は定例的なもの及び照会で回答用紙を添付してあるもの等当該文書で処理できるもの 当該文書の余白に処理伺印により記載する。

(3) 文書の転送、資料の送付、記載事項の訂正要求、その再提出その他本文を残す必要のないもの 付せんを用いる。

(4) 特定の事務の処理について同一趣旨の起案が継続して行われるもの 初めに処理案を一定の様式によって作成する旨の例文伺いをし、その後の起案に当たっては、伺い文にその旨を付記し、処理案の記載を省略する。

(供覧)

第14条 配付を受けた文書が、前条の規定による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するものは、第11条第1項本文に規定する処理による。

(起案に当たっての注意)

第15条 起案に当たっては、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 字体は明瞭に書き、文章も1読して理解できるよう平易簡明なものとすること。

(2) 文書の書式及び用例並びに用字、用語、文体等の表記の基準については、次章公文方式の定めるところによること。

(3) 起案が収受文書に基づく場合は、その収受文書を添えること。

(4) 事案が重要又は異例に属する場合は、準拠法規、事実の調査、前例その他の参考事項を記載し、又は関係書類を添付し、起案の根拠、理由等を明らかにしておくこと。

(起案用紙)

第16条 起案用紙の使用に当たっては、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 決裁区分の表示は、次に掲げる区分によるものとし、表示に当たっては当該区分を円で囲むこと。

 町長が決裁すべきもの 甲

 副町長が専決すべきもの 乙

 課長が専決すべきもの 丙

(2) 公開・非公開区分欄及び保存年限欄は、該当するものに表示し、又は必要な事項を記入すること。

(3) 取扱上及び施行上の注意は、次に掲げるところにより該当欄に記入又は押印して表示すること。

 例規文書を内容とするもの 例規

 秘密の取扱いをするもの 秘

 重要なもの 重要

 急を要すもの 至急

 その他の施行上の注意 必要に応じて簡明に記載すること。

(4) 記号番号、受理年月日(収受文書に基づく起案の場合)、起案年月日及び所属課係名をそれぞれ所定の欄に記入し、起案者の姓職名を記載して押印すること。

(5) 定例又は軽易な事案を除き、処理案の前に伺い文を記載すること。

(回議)

第17条 起案書は、決裁区分の定めるところにより、起案者から順次直属の上司を経て町長その他の決裁責任者の決裁を受けなければならない。

2 上司の不在により代決するときは「代」と記載して押印し、代決した起案書のうち後閲を要するものについては「後閲」と記入し、事後速やかに当該決裁責任者の閲覧に供しなければならない。

3 起案書の回議に当たっては、秘密を要するものは封に入れる等他に漏れない方法を講じ、特に急を要するもの又は重要異例に属するものは、課長又は担当者等が持ち回り決裁を受けるものとする。

(合議)

第18条 起案の内容が他の課に関係を有する場合は、当該起案書をその関係課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた起案書は、直ちに処理しなければならない。

3 前項の場合において、その意見を異にするときは協議し、その議が整わないときは上司の指示を受けなければならない。

(事前協議)

第19条 他の課の所掌事務に関係ある事案については、前条の合議にかえて、あらかじめ関係課長と協議し、又は文書の写しを送付して意見の調整を行うことができる。

2 前項の規定により、意見の調整ができたときは前条の合議は省略する。

(法規の合議)

第20条 起案書のうち次に掲げるものは、総務課長に合議しなければならない。

(1) 条例、規則及び訓令の制定改廃に関するもの

(2) 告示のうち規程形式をとるものの制定改廃に関するもの

(回議及び合議の促進)

第21条 回議及び合議に当たって起案書の回議欄に押印する課員の範囲は、当該起案の意思決定に必要な最小限にとどめ、原則として回議にあっては主務係長、課長、合議にあっては合議を受けた課の課長のみとし、回議及び合議の促進を図るようにしなければならない。

2 前項の場合において、課長又は係長は、事案について押印した者以外の課員又は係員に起案の内容を連絡し、又はその意見を徴する必要があると認めたときは、口頭でこれをするものとし、単にその内容の周知を目的とするときは、施行後において当該起案書又は施行文書の写しの供覧によってするものとする。

(文書主任の審査)

第22条 起案書(軽易なものを除く。)は、各課の文書主任の審査を受けるものとする。

2 文書主任は、起案書の審査に当たって当該文書の書式及び用字、用語、文体等が次章に定める公文方式に合致しないときは、起案の内容を変更しない範囲内において訂正することができる。

(起案内容の修正)

第23条 起案書の記載事項のうち用字、用語、文体等の表記上の問題を除き、その内容を訂正した場合は、訂正した者がその箇所に押印しなければならない。

2 起案の内容が著しく修正された場合は、起案者において修正前に回議、合議又は協議関係者に当該起案書を回覧し、又はその旨を連絡しなければならない。当該起案が廃案になった場合もまた同様とする。

(決裁月日の記入)

第24条 決裁を終えた起案書(以下「原議」という。)は、決裁者又は起案者において所定の欄に決裁月日を記入しておかなければならない。

(未完結文書の整理及び促進)

第25条 未完結の文書(未処理及び未決を含む。)は、起案者において適宜の方法をもって完結文書と区別し、常にその所在及び経過を明らかにしておかなければならない。

2 課長は、その課における未完結文書について文書整理簿等により随時これを調査し、その処理の促進に努めなければならない。

第3節 浄書及び発送

(文書の施行)

第26条 原議は、特に指示ある場合を除き、起案者において直ちに浄書、発送の手続きをとり、施行しなければならない。

2 新たに文書番号を必要とする原議は、浄書前に文書取扱者に回付して番号の記入を受けなければならない。

3 浄書に当たっては、原議の取扱上及び施行上の注意によって行わなければならない。

4 浄書した文書は、原議と校合しなければならない。

(公印及び契印)

第27条 施行する文書には、公印を押さなければならない。ただし、次に掲げるものは特に必要と認められるもの以外は省略するものとする。

(1) 同一事案の多量の文書

(2) 事務連絡的な軽易な文書

(3) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡文

(4) 祝辞、弔辞その他これらに類する文書

2 施行文書のうち特別の定めのあるもの及び特に必要のあるものは、原議と契印しなければならない。

(発送依頼の手続)

第28条 文書を発送しようとするときは、文書取扱者は、次の各号に掲げる区分により総務課に依頼しなければならない。

(1) 主務課において発送文書を封筒に入れ、又は帯封をし、あて先を記入し通数、特殊取扱区分、その他の必要事項を記入した発送依頼票を添えて、午後3時までに総務課に回付すること。

(2) 運送便による文書及び物品は、当該課において発送票等を貼付して、午後3時までに総務課に回付すること。

(3) 使送によるものは、前号の規定にかかわらず当該発送文書をそのまま使送箱に入れること。

(4) 町費支払いを要しない文書及び物品は、第1号の規定にかかわらず当該課において発送すること。

(発送の実施)

第29条 前条に掲げる文書、物品の発送は、総務課において種別、量目別、特殊区分別等に取りまとめ、料金後納郵便物差出票に所要事項を記載した後、即日発送の手続きをとらなければならない。ただし、緊急の必要その他特別の事情がある場合には、郵便切手受払簿により切手を受けて発送することができる。

(文書整理簿の整理)

第30条 文書を発送したときは、当該文書が文書整理簿の記載を省略されているものを除き、主務課において文書整理簿の処理経過欄に当該文書についての収受の記録を含め、発送(収受)月日、あて先等を記入し、完結したものにあっては完結欄に月日を記入し、その処理経過及び完結の状況を明らかにしておかなければならない。供覧その他の処置により、そのまま完結となる文書についてもまた同様とする。

(勤務時間外の文書の発送)

第31条 急を要するため勤務時間外に文書を発送しようとするときは、各課において第28条の規定に準じ、封入その他の処理をし、当該課において発送しなければならない。

第4節 整理及び保存

(通則)

第32条 処理完結した文書で、保存を要するものの保存期間は、別段の定めがあるものを除くほか、別表文書保存期間基準表を参考として、次の各号の区分により各課長が決定する。

(1) 第1種文書 永年保存

(2) 第2種文書 10年保存

(3) 第3種文書 5年保存

(4) 第4種文書 3年保存

(5) 第5種文書 1年保存

2 前項の保存期間は、処理完結の翌年度から起算するものとする。

3 軽易な文書で、課長において処理完結によって廃棄してさしつかえないと認めたものは、第1項各号の規定にかかわらず直ちに又は一定の期間経過後廃棄することができる。

(文書の整理及び保存)

第33条 文書は、常に整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保管し、又は保存しなければならない。

2 文書は、担当者等が一事案ごとに取りまとめ、綴ごとに題名又は件名を付し保管しなければならない。

3 綴り込みに当たっては、原則として会計年度別に処理完結の順序に従って整理するものとする。

4 文書の保管に当たっては、課内の一定の箇所に収納し、その書目を明示する等の手段を講じ、当該担当者が不在の場合であっても他の職員が知ることができるようにしておかなければならない。

(編集及び製本)

第34条 完結文書は、各課において1年分又は数年分を取りまとめ、書目及び保存期間ごとに編集及び製本をし、別に指示する書庫等に保存しなければならない。

2 製本に当たっては、白表紙及び背表紙又はこれに類するものを付し、保存年限及び書目名等を記入しなければならない。ただし、台帳等で表紙の必要がないものについてはこの限りでない。

3 製本は、厚さ約6センチメートルを標準として行い、その標準を超えるものは適宜分冊し、標準に達しないものは、数年分をまとめて合冊することができる。この場合において、分冊したものにあっては1冊ごとに全冊数を記載し、順番号を付さなければならない。

(文書保存台帳の作成)

第35条 文書主任は、編集及び製本を終えた文書を登録するため、文書保存台帳(目録)を作成し、これを保存しなければならない。

2 文書主任は、毎年5月末日までに各課の文書保存台帳を作成又は補正し、管理するとともに、その写しを総務課長に提出しなければならない。

3 前2項の文書保存台帳は、保存期間別に作成するものとする。

(保存文書の廃棄)

第36条 課長は、保存期間が満了した保存文書を速やかに廃棄しなければならない。ただし、永年保存の文書又は保存期間が満了しないものであっても、課長が保存の必要がないと認めるときは廃棄することができる。

2 課長は、引き続き保存する必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず更に保存期間を定めて保存することができる。

3 保存文書が廃棄されたとき又は保存期間が延長されたときは、文書主任は文書保存台帳に所要事項を記入しなければならない。

4 文書の廃棄に当たっては、秘密に属する文書又は他に悪用されるおそれのある文書は、焼却溶解等必要な処置をとらなければならない。

第37条及び第38条 削除

第3章 公文方式

(文書の種類)

第39条 町において作成する文書の種類及び性質は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により町議会の議決を経て制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により町長が制定するもの

(2) 公示文

 告示 法令の定める事項又は処分若しくは決定した事項等を広く町内一般に公示する場合に発するもの

 公告 一定の事項を広く町内一般に周知させる場合に発するもの

(3) 令達文

 訓令 町長が職務運営上の基本的事項等について所管の機関等に対し命令する場合に発するもの

 指令 町長が許可又は許可の申請、願い等に対し諾否の意思表示をする場合に発するもの

 達 町長が権限に基づいて特定の個人又は団体に対し命令する場合に発するもの

(4) 往復文

 照会 ある事項を問い合わせる場合に発するもの

 回答 照会に対し回答する場合に発するもの

 報告 一定の事実又は意思を知らせる場合に発するもの

 通知 一定の事実、処分又は意思を知らせる場合に発するもの

 通達 指揮監督権に基づいて所管の機関等に対し、職務運営上の細目、法令の解釈、行政運用の方針等を指示する場合に発するもの

 依命通達 補助機関が町長の命を受けて自己の名で通達する場合に発するもの

 申請 許可、認可、補助等を求める場合に発するもの

 進達 経由文書を国又は県の機関に送付する場合に発するもの

 副申 経由文書の進達に当たり、その機関が参考意見等を添える場合に発するもの

 届け 法令等に基づいて一定の事項を届け出る場合に発するもの

 依頼 一定の事項を依頼する場合に発するもの

 協議・督促・請求 一定の行為及び意思の決定を求める場合に発するもの

(5) その他の文書

 諮問文

 証明文(証明書、証書等)

 表彰文(表彰状、感謝状、賞状等)

 書簡文

 あいさつ文(式辞、祝辞、告辞、訓示、弔辞等)

 請願書、陳情書及び要望書

 契約書

 不服申立関係文書(決定書、裁決書等)

 部内関係文書(伺い、願い、届け、復命書、事務引継書、上申(内申)、供覧、回章、辞令等)

 その他職員がその職務に基づいて作成する文書

(文書の書き方)

第40条 文書は、次に掲げるものを除き左横書きとする。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められたもの

(2) 他の官公庁が様式を縦書きと定めたもの

(3) 表彰状、感謝状、賞状その他これらに類するもので縦書きが適当と認められるもの

(4) 式辞、祝辞その他これらに類するもので縦書きが適当と認められるもの

(5) その他総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの

2 前項第1号に規定するもので、総務課長が認めた場合に限り編集及び製本等によりこれを縦書きとすることができる。

(文書の番号)

第41条 条例、規則、告示及び訓令にあっては法令番号簿による法令番号を付し、指令、達及び往復文にあっては文書整理簿による文書番号を付さなければならない。

2 前項に規定する法令番号は毎年1月1日に、文書番号は毎年4月1日に起こすものとする。

3 収受した文書に基づき発する指令、達及び往復文の文書番号は、原則として当該収受した文書に記入された文書番号と同一の文書番号を用いるものとする。

4 同一の事案に属する往復文は、完結するまで同一の文書番号を用い、順次枝番号を付するものとする。

5 往復文のうち軽易なものについては、文書番号を省略することができる。

(文書の記号)

第42条 前条に規定する文書番号には、次に掲げる記号を付さなければならない。

記号

課名等

記号

課名等

記号

課名等

記号

課名等

総務課

保健福祉課

産業観光課

出納室

町民課

保こ

保健福祉課こども未来室

建設課


(文書の発信者名)

第43条 文書の発信者名は、原則として町長名を用いなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、往復文については、あて先又は文書の内容により副町長名又は課長名を用いることができる。

3 前2項の規定にかかわらず軽易な事案については課名を用いることができる。

4 文書の発信者名及びあて先の記載に当たり、往復文については、その内容により職名だけを記載し、氏名の記載を省略することができる。

(文書の書式及び用例)

第44条 文書の書式及び用例については、別に定める。

(表記の基準)

第45条 文書の用字、用語、文体等は、次の各号に掲げる表記の基準によるものとする。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)

(5) 公用文作成の要領(昭和27年4月4日内閣閣甲第16号依命通知)

(6) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(7) 法令における漢字使用等について(平成22年11月30日内閣法制局総総第208号通知)

2 総務課長は、前項に規定する表記の基準を基として、その趣旨徹底に努めなければならない。

第4章 文書関係事務の処理手続

(条例の制定手続)

第46条 条例を制定しようとするときは、主務課において当該条例案を起案し、決裁後、条例案の原稿を総務課に送付しなければならない。

(条例の公布手続)

第47条 条例案について町議会から議決の通知があったときは、主務課において当該条例に制定文を付して総務課に送付しなければならない。

2 条例を公布しようとするときは、総務課長は出雲崎町公告式条例(昭和32年6月20日制定)による町長の署名を得なければならない。

3 町議会において修正があった条例については、主務課において条例の原稿を修正するとともに、総務課長に公布手続について協議しなければならない。

(規則の署名)

第48条 規則を制定しようとするときは、主務課において当該規則案に公布文を付して起案し、決裁後、総務課長は町長の署名を得なければならない。

(規程の押印)

第49条 規程を告示しようとするときは、決裁後、主務課において当該原議に町長印の押印を受けなければならない。

(公印の取扱い)

第50条 公印の制定、管理及び使用については、この規程に定めるもののほか、出雲崎町公印規程(昭和40年3月19日制定)の定めるところによる。

(帳簿等の様式)

第51条 この規程に定める文書処理に関する帳簿、日付印及び用紙の様式等は、次のとおりとする。

(1) 文書配付簿 様式第1号

(2) 文書整理簿 様式第2号

(3) 収受日付印 様式第3号

(4) 経由日付印 様式第4号

(5) 供覧処理印 様式第5号

(6) 処理伺印 様式第6号

(7) 付せん 様式第7号

(8) 起案用紙 様式第8号

(9) 発送依頼票 様式第9号

(10) 料金後納郵便物差出票 様式第10号

(11) 郵便切手受払簿 様式第11号

(12) 文書保存台帳 様式第12号

(13) 保存文書廃棄決定書 様式第13号

(14) 法令番号簿 様式第14号

(雑則)

第52条 この規程に定めるもののほか、必要と認められる事項は、その都度別に定める。

1 この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、従前の規定による帳簿その他の様式で、その用紙類の残存するものについては、別に定める期限までこれを使用することができる。

(平成12年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表 文書保存期間基準表(第32条関係)

第1種文書(永年保存)

1 町の区域、合併、分離、統合計画、組織等の文書で、町の基本事項に関する文書

2 主要な施設の設置、路線の認定その他制度的変更を伴う施策等に関するもので、行政事務の重要施策に関する文書

3 例規、告示、令達等の文書及び内容の重要度が条例、規則等と同等の文書

4 町史の資料となる文書

5 町議会議案及び議決書、会議録等に関する文書

6 職員の採用、退職、分限処分、懲戒処分、年金等の裁定、職員団体との交渉等、人事管理の基本に関する文書

7 行政事務執行上必要な統計調査資料に関する文書

8 町長、収入役及び会計管理者の事務引継に関する文書

9 主な行政事務の施策に関する文書で、事務事業の指針又は将来の例証となる文書

10 叙位、叙勲、表彰、ほう賞等に関する文書で、将来の例証となるもの

11 異議申立て、審査請求、訴訟等に関する文書で、将来の例証となるもの

12 土地、建物等の取得、処分、交換、寄付、貸借等、町有財産に関する権利の得失及び貸借に関する文書

13 予算書、決算書及び付属関係文書並びに決算審査意見書等、財務に関する文書

14 公印の登録に関する文書

15 非常勤特別職、各種委員の記録に関する文書

16 町広報紙

17 一般職、特別職の人事記録、履歴等に関する文書

18 各種審議会、委員会等の会議録その他重要な文書

19 許可、認可、請願、陳情、通知、報告、届出、調査等で特に重要な文書

20 その他永年保存を必要とする文書

第2種文書(10年保存)

1 第1種に掲げる文書又は関連する文書であって、永年保存の必要はないが、10年程度保存する必要がある重要な文書

2 国庫、県費補助事業に関する文書で、10年間保存する必要がある文書

3 行政事務の施策に関するもので、10年間保存する必要がある文書

4 その他10年間保存を必要とする文書

第3種文書(5年保存)

1 一般往復文書で、5年間保存する必要がある文書

2 各種事務事業に関する文書で、5年間保存する必要がある文書

3 町費補助事業に関する文書

4 第1種及び第2種に属さない文書で、5年間保存する必要がある文書

5 その他5年間保存を必要とする文書

第4種文書(3年保存)

1 一般往復文書

2 文書整理簿

3 当直日誌及び当直に関する文書

4 出勤簿

5 旅行命令簿及び旅行復命に関する文書

6 時間外勤務命令簿

7 週休日の振替に関する文書

8 私有車の公務使用に関する文書

9 第1種、第2種及び第3種に属さない文書で、3年間保存する必要がある文書

10 その他3年間保存を必要とする文書

第5種文書(1年保存)

1 一般往復文書で軽易なもの

2 第1種、第2種、第3種及び第4種に属さない文書で、1年間保存する必要がある文書

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出雲崎町文書規程

平成10年9月24日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成10年9月24日 訓令第4号
平成12年3月23日 訓令第1号
平成14年3月25日 訓令第2号
平成17年3月24日 規程第1号
平成18年3月24日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第5号
平成25年3月21日 規程第1号
平成28年3月22日 規程第2号
平成29年3月17日 規程第2号
平成30年3月19日 規程第1号
令和3年3月31日 規程第6号