○出雲崎町長の職務代理に関する規則

昭和53年4月1日

規則第3号

(町長の職務代理)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する職員は、総務課長の職にある者とする。

2 法第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する上席の職員は、課長の職にある者のうちから次の各号に定める順序により決定するものとする。

(1) 給料の号給が上位の者

(2) 課長としての在職期間の長い者

(3) 年齢の多い者

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

出雲崎町長の職務代理に関する規則

昭和53年4月1日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第3号
平成12年3月23日 規則第2号
平成17年3月24日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第7号