○出雲崎町職員の提案に関する規程

平成11年3月26日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、出雲崎町職員(以下「職員」という。)が、町のあらゆる業務改善に関し、職員の改善意見の提案を奨励し、事務事業の合理化、能率化を図ることを目的とする。

(提案の要件)

第2条 提案は、実施可能な具体的かつ建設的な提案で、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 事務及び作業能率の向上に役立つこと。

(2) 経費の節減になること。

(3) 収入の増加になること。

(4) 町民サービスの向上に役立つこと。

(5) その他公益上有効なものであること。

(提案者の資格)

第3条 職員は、単独又は2人以上の共同で提案することができる。ただし、管理職は除く。

(提案の方法)

第4条 提案しようとする者は、提案票(様式第1号)に所要の事項を具体的に記入し、必要により参考事項を添えて、総務課長に提出するものとする。ただし、所属の課長又は局長(以下「課長等」という。)を経由して提出してもよいものとする。

(提案の時期)

第5条 職員は、随時提案することができる。ただし、町長は、特定の改善事業について、特に期限を定めて提案を募集することができる。

(提案の受理)

第6条 総務課長は、前条の提案を受理したときは、提案受理・受理通知書(様式第2号)により提案者に通知し、提案台帳(様式第3号)に記載しなければならない。

(提案の審査)

第7条 総務課長が受理した提案書は、課長会議(庁議)において審査し、町長が採否を決定する。

2 提案の審査は、原則として所属、職名、氏名を秘して行うものとする。

(関係担当課長等の意見)

第8条 総務課長は、前条の審査に付す前に、関係担当課長等の意見を聴き、その意見を付して課長会議(庁議)に提出することができる。

(提案の採否)

第9条 総務課長は、提案事項の採否の決定があったときは、その結果を提案者に通知しなければならない。

2 総務課長は、次の各号の一に該当し、課長会議(庁議)の審査に付す必要がないと認めるときは理由を明示して、不受理通知表(様式第4号)により提案者に通知しなければならない。

(1) 既に採否を終えた提案と同一内容のもの

(2) 提案内容が不明瞭なもの

(3) 単に不平不満又は欠点などを記したもの

(4) 提案内容が事務事業の改善と関係ないもの

(同一提案の順位)

第10条 同一内容の提案に関する優先順位は、提案受理の順位によるものとする。

(提案の実施)

第11条 町長は、採用と決定した提案のうち、実施を適当と認めるものについては、所管課長等に対し必要な措置を命ずるものとする。

2 前項の措置を命ぜられた所管課長等は、その実施について計画書及び結果を町長に報告しなければならない。

(ほう賞)

第12条 町長は、採用された提案者に対し、これをほう賞することができる。ただし、不採用となった提案者に対しても、その内容によりほう賞することができる。

(実績ほう賞)

第13条 課長等は、その所管事項について所属職員が第4条の規定によらず直接課長に提案し、第2条の規定に該当する改善策を行い、適切な効果を挙げたときは、ほう賞を申請することができる。

(公表)

第14条 採択された改善事項は、公表するものとする。

(委任)

第15条 この規程の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

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出雲崎町職員の提案に関する規程

平成11年3月26日 訓令第2号

(平成12年3月27日施行)