○出雲崎町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年3月25日

要綱第2号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、出雲崎町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は各課長、教育委員会教育課長、議会事務局長及び出納室長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日要綱第4号)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年5月1日要綱第12号)

この要綱は、平成7年5月1日から施行する。

(平成12年3月23日要綱第2号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日要綱第4号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日要綱第3号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第15号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

出雲崎町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年3月25日 要綱第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年3月25日 要綱第2号
平成2年3月27日 要綱第4号
平成7年5月1日 要綱第12号
平成12年3月23日 要綱第2号
平成17年3月24日 要綱第4号
平成18年3月24日 要綱第3号
平成19年3月30日 要綱第15号