○出雲崎町役場海岸出張所処務規則

昭和46年7月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 出雲崎町役場海岸出張所における処務については、この規則の定めるところによる。

(分掌事務)

第2条 出張所においては、次の各号に掲げる事務を分掌する。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 出張所の管理に関すること。

(3) 戸籍及び住民基本台帳事務の届出及び謄抄本等の交付取り継ぎに関すること。

(4) 印鑑登録証明書の交付取り継ぎに関すること。

(5) 埋火葬の許可に関すること。

(6) 身分証明その他の定例かつ軽易な証明に関すること。

(7) 国民年金の届出に関すること。

(8) 国民健康保険被保険者の異動に関すること。

(9) 母子健康手帳の交付に関すること。

(10) 使用料及び手数料の徴収に関すること。

(11) 前各号のほか、一般事務の取継ぎに関すること。

(職制)

第3条 出張所に出張所長(以下「所長」という。)及び所員を置く。

2 所長は、出雲崎町課設置条例(平成16年出雲崎町条例第1号)第1条に規定する総務課の長をもって充てる。

3 所長は、上司の指示を受けて出張所を総括する。

4 所員は、所長の命を受けて事務に従事する。

(専決)

第4条 所長は、次の事務を専決することができる。ただし、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項についてはこの限りでない。

(1) 取り継ぎ以外の分掌事務に関すること。

(2) 所員の事務分担に関すること。

(3) 所員の時間外勤務命令に関すること。

(日誌)

第5条 所長は、出張所日誌(別記様式)を備え、必要事項を記録し、10日ごとに上司の閲覧を受けなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、出張所の処務については、本庁の例による。

この規則は、昭和46年7月5日から施行する。

(昭和53年7月1日規則第7号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(平成12年3月23日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

出雲崎町役場海岸出張所処務規則

昭和46年7月1日 規則第2号

(平成16年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和46年7月1日 規則第2号
昭和53年7月1日 規則第7号
平成12年3月23日 規則第3号
平成15年3月25日 規則第7号
平成16年3月22日 規則第1号