○出雲崎町議会公印規程

昭和48年3月8日

議会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、出雲崎町議会における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、職名又は議会名を彫刻した印章で、公務上作成された文書に押印することにより、その文書の真正を認証することを目的とするものをいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類、ひな形、寸法、刻字は、別表のとおりとする。

(公印の管理、保管)

第4条 公印は、公印箱に納め、事務局長(以下「保管者」という。)が管理保管しなければならない。

(公印の作成)

第5条 公印の作成又は改刻の必要がある場合においては、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の印材には、印章が容易に変形しないものを使用しなければならない。

(公印の形式)

第6条 公印は、方形の印面の周囲に一条の外側縁を附し、その内側に職名又は議会名を明りょうな字体をもって浮き彫りにするものとする。この場合において職名又は議会名のほかに「印」又は「の印」の文字を加えて彫刻することができる。

(届出)

第7条 公印を作成し、又は改刻したときは、保管者は遅滞なくその印章を議長に届け出なければならない。

2 公印を廃止しようとするときは、その旨を議長に届け出なければならない。

(登録)

第8条 公印は、別記様式による公印台帳に登録し、新調、改刻又は廃止したときは、前条の規定により公印の印影を登録し、又は当該登録を消除しなければならない。

(公印の告示)

第9条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(公印の使用)

第10条 公印の使用を必要とする場合には、押印しようとする文書に決裁文書を添えて保管者に提示して審査を受けなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外で使用することができない。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第11条 廃止された公印は、廃止された年の翌年から起算して5年間保存しなければならない。

附 側

1 この規程は、昭和48年3月8日から施行する。

2 この規程の施行の際現に使用されている公印は、公印台帳に登録しなければならない。

別表(ひな形)(第3条関係)

議会印

議長印

常任委員長印

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特別委員長印

事務局長印

 

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出雲崎町議会公印規程

昭和48年3月8日 議会規程第3号

(昭和48年3月8日施行)