○出雲崎町議会議員章はい用規程

昭和48年3月8日

議会規程第2号

(記章のはい用)

第1条 出雲崎町の議会議員は、在職中記章をはい用するものとする。

(記章)

第2条 議員章は、表面は紺色のビロード台(直径13.5ミリメートル)の上に銀製金張りの菊花模様16枚型(直径9.5ミリメートル)の金張りに配し、中央に銀張りの「議」の文字(直径5ミリメートル)を浮き出したものとする。裏面は銀製金張りにして「町村議会議員章」の文字を表示し、止め金を付け、ビロード台と同色の絹組みの紐付きとする。

2 議長章は、前項の規定中表面の「議」の文字を金張りに、また裏面の文字を町村議会議長章とする。

(記章の交付)

第3条 前条に定める議員章は、議員に当選後1個を交付する。また議長章は、当選後1個を交付し、再選されたときは交付しないことができる。

2 前項に定める記章の紛失等により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。

この規程は、昭和48年3月8日から施行する。

出雲崎町議会議員章はい用規程

昭和48年3月8日 議会規程第2号

(昭和48年3月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和48年3月8日 議会規程第2号