○出雲崎町議会傍聴規則

昭和49年7月1日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の受付)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入し所定の場所に提出しなければならない。

2 学生、生徒その他の者が団体で傍聴しようとする場合は、その代表者又は責任者が、前項に規定する事項並びに人員を傍聴人受付票に記入し提出することができる。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、いす席25人とする。ただし、議長が必要と認めたときは、立席を認めることができる。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 人に危害を加え又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(5) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎたてる等議事の妨害をしないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第8条 次の場合においては、傍聴人は、速やかに退場しなければならない。

(1) 秘密会を開く議決のあったとき。

(2) 議長が傍聴禁止を宣告し、又は退場を命じたとき。

(3) 会議を閉じたとき。

(写真、映画等の撮影及び録音等の制限)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

1 この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

2 出雲崎町議会傍聴人取締規則(昭和32年8月8日)は、廃止する。

(平成18年11月29日議会規則第1号)

この規則は、平成18年11月29日から施行する。

出雲崎町議会傍聴規則

昭和49年7月1日 議会規則第3号

(平成18年11月29日施行)